「森友文書改竄」で“公文書管理法の生みの親”福田康夫元首相が怒髪天
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【1】公文書管理法は、作成済みの文書の書き換えは想定していない。
【2】書き換えても直ちに同法に抵触することはない。だが刑法に触れる恐れは残る。
【3】公文書管理に詳しい弁護士は「作成権限がない人が公文書を変造したなら公文書変造罪、作成権限のある人だと虚偽公文書作成罪などが想定される」と指摘する。