橋下徹よ。
キミみたいに戸籍の分籍を行わず、婚姻届を市役所に提出した場合は政府は婚姻届を受領しないことになっている。
つまり、戸籍上はキミたち夫婦は未婚のまま、同居カップル過ぎない住民票の処理をしているらしい。
嫁さんの戸籍は今も産みの親の戸籍と同じ本籍地に存在していて、産まれて来た子供はキミの戸籍の筆頭者の子供として、
登録されて、私生児扱いになっていると思う。
つまり、住民票は法務局の違法な処理で家族のようになっているが、戸籍上、まったく赤の他人になっているはず。
念の為、嫁さんは分籍が必要なので、キミの戸籍がある区役所に問い合わせてみて、
また、実家の本籍地の役所にも戸籍謄本の請求をすればいい。
吉村くんや、松井も一緒だぞ。