児童相談所問題

家庭裁判所の判断と、里親・特別養子縁組制度の拡充
社会的養護下にあった子どもたちの独り立ちが不利にならない施策を


児童相談所で働く職員の不足、質の向上ももちろんですが、
保護するかどうかの判断を、ほぼ児童相談所だけで行うことは、
子どもの将来にとって必ずしもプラスにはなりません。

海外では、保護するかどうかの判断を児相的なものだけでなく、
第三者(司法など)が介入、判断に中立性を持たせます。

家庭裁判所の職員を増員するとともに、
一時保護後の子どもの行き先については、
裁判所が中立に判断する方法を用います。

国際人権規約では、 社会的養護下にある子どもを施設に収容するのは「最終手段」と定められており、
拡大家族(extended family)による養育や養子縁組・里親養育が多くを占めます。
それが、その子どもの最善の利益にならないと判断される場合に初めて、
施設養育という最終手段を用いる、とされています。

一方、日本では、ほとんどの子ども(平成29年度は全体の約87%)が、
乳児院や児童養護施設などに入所しているのが現状。
未だに施設ありきで社会的養護を推し進めています。

加えて、里親になる要件について、これまで事実上除外されていた
単身者や同性カップルなどにも広げ、里親への研修、サポート、処遇を大幅に改善します。

虐待の数をカバーできるだけの人材の確保、具体的な体制や政策の整備、
さらには、施設の不足や里親の不足。この状況を是正することなくして、
「悲劇」が繰り返されるだけ子どもたちを守ることはできません。

さらに社会的養護下にある者の高校・大学等への進学で必要な授業料や諸経費、
また運転免許取得費用等、自立を支えるための経済的支援を強化し、独り立ちした後も、
賃貸契約や雇用契約はもちろん携帯電話契約等、生活に欠かせない契約について、
継続的に子どもの保証人ないし保護者を務める人を指定したり、
こうした契約で親権者の有無が障害とならないよう措置を講じます。
またこの保証人の利用等については、必要に応じて退所後のいかなる時点においても可能とします。