>>71
これは、安倍内閣が、検察庁法に違反して、黒1川検事長の定年延長を強行したことと同じことを、検察庁法上「合法に」行われるようにしようというものだ。
これによって、違法な閣議決定が、その後の法改正によって事実上、正当化されることになる。

このような法案を、法務大臣も、法務省も関わらず、「内閣委員会」で審議をして、成立させようとしているのである。

このようなやり方は、検察庁法の立法趣旨に著しく反するものである。

検察庁法が定める検察官の職務と、検察庁の組織の性格は、一般の官庁とは異なる。
一般の官公庁では、大臣の権限を各部局が分掌するという形で、権限が行使されるが、検察庁において、検察官は、担当する事件に関して、独立して事務を取り扱う立場にある一方で、
検事総長・検事長・検事正には、各検察官に対する指揮監督権があり、各検察官の事務の引取移転権(部下が担当している事件に関する事務を自ら引き取って処理したり、他の検察官に割り替えたりできること)がある。
それによって「検察官同一体の原則」が維持され、検察官が権限に基づいて行う刑事事件の処分・公判活動等について、検察全体としての統一性が図られている。

検察官の処分等について、主任検察官がその権限において行うとされる一方、上司の決裁による権限行使に対するチェックが行われており、
事件の重大性によっては、主任検察官の権限行使が、主任検察官が所属する検察庁の上司だけでなく、管轄する高等検察庁や最高検察庁の了承の下に行われるようになっている。

少なくとも、検察官の職務については、常に上司が自ら引き取って処理したり、他の検察官に割り替えたりできるという意味で「属人的」なものではない。
特定の職務が、特定の検察官個人の能力・識見に依存するということは、もともと予定されていないのである。