> 第12条
(略)
> 3 特定玩具等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に有害玩具等の販売又は貸付けをし
> てはならない。
> 4 何人も、青少年に対し、有害玩具等を所持させないように努めなければならない。

例え赤の他人の子供でエアガン所持させないようにしなければならない。