パチンコ玉の不正取得(ゴト)だって「窃盗罪」といっているけど、玉はホールから借りるのだから
所有権はホールのままでしょ。だったら、窃盗罪ではなく「偽計業務妨害罪」だよね。
どうなんでしょうか?