>>662
学者の定義がハッキリしないから、こうなるのかも。公法学会会員に限定すれば、問題
はないよね。これだと、消息不明の中山道子女史や本務校なしの松村比奈子女史も含め
ることができる。
しかし、電子工学の権威の八木秀次博士は、除外される。彼は、社会党の代議士でもあり、
改憲の論客でもあった。佐藤功が、その著書で彼を大石義雄博士と同列に扱っていたから、
八木は、憲法学者として扱われるべきなんでしょうね。