大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何? >>100
權威とは憲法典の條文をして決まる者では無い。 >>101
じゃ、君は法学論争は不要だね
「大権」は「権威」を内包する
つまり、権威を憲法条文をして決まらないのであれば、大権もまた憲法条文をして決まらない
(あやふやな「大権」ではなく、もっと的確な用語を用いなければならない)
つまり、帝国憲法の定義破綻で終了
国賊自滅乙 >>102
權威とは歴史の有樣より決まる者。
憲法の條文は其に本づいて規定される可き者であつて、其の逆は本末顛倒と云ふ可きだ。 >權威とは歴史の有樣より決まる者。
つまり、「万世一系の神(大権)」も歴史の有様により決まるものであって、法律とは無関係・・・・と
破綻乙>>103国賊 べつすれでひとつ国賊の必要な物証提示が増えたのでここに明かす
・「天壌無窮の神勅」の実在の提示
・「事情判決の法理」が絶対に適用できない根拠
がんばれ、国賊>>103 今出ている占領憲法無効論者(国賊)への質問(≒矛盾点)
・天壌無窮の神勅の実在証明
・「國體」の起源はなにか
・降伏文書が講和条約だったという根拠
・「事情判決の法理」が絶対に適用できないとする根拠
・大日本帝国憲法を復原したとして、誰かが大権を手にする根拠
・万世一系である裕仁・睦仁・神武(天皇)・神祖(天照大神)はそれぞれ神か人間か
・国体は常に変化するものかどうか、変化する場合において大日本帝国憲法はその国体に趣旨が合致するか
・「思想、主義を絶對化すると必ずヘ條的になる。」ことについて、占領憲法無効論の頑なな無効主張思想は「絶対化」にはあたらないのか
・帝国憲法が重大インシデント(国家滅亡の危機)を招いた前科がある事は疑いなき事実だが、その国賊の所感
・「憲法は國家の統治法。」なのに大権が本文中に意図されたのはなぜか?
・「其は憲法其の者の缺陷と云ふよりも、運用する人の問題である。」は、憲法が運用に耐えない構造だったからではないのか?「運用する人の問題」ならなぜ憲法以下の諸法で取り締まれなかったのか
・「莫迦は偏見丈で者を云ふ。」について、列挙している書籍は偏見を一切排除したものであるか、また、その証明
これくらいでいいかな? ☆ 総務省の『憲法改正国民投票法』のURLですわ。☆
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願いします。☆ 新たな国賊の語録を記載しておこうか
・事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條だが、行政事件訴訟法第三十一條には法理が記載されてゐるとはゐえない
過去に
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されている
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
とも述べた国賊らしい独自解釈語録である 訂正・追加
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
と平気で言ってしまう国賊に用はないねw >>103
おまえ、「法理」ってわかるか?
そもそも、「事情判決=事情判決の法理」という勘違いを起こしていないか?
行政訴訟法は、管轄外法において同法31条を勝手に準用するかどうかは一切かかわりがない
法(もしくは司法審理)がその法に定められていない事項や禁止された事項を処理する際に、他の法の判断基準を準用等することが「法理(の適用)」なんだぜ
簡単に言うとな、「法理が規定される」または「法理は記される」という事態は、それらは法理ではなくもはや「法」
法理が記された法・法理が規定された法なんてのは、どこにも存在しない
国賊は言った、「事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條。」だと
で、どこに「事情判決の法理は行政訴訟法31条を参照せよ」と何が規定してるんだ?
上記の類似でもいい、「事情判決の法理」と「行政訴訟法31条」を結びつける「規定」はどこに存在する?
まぁそこまで言うのであれば、その規定の物証を出せ>>103
で、お前は事情判決の法理自体は否定してない
法理自体が間違いであると、言う機会を何度も得ながら提示しないでいる
それはつまり、事情判決の法理が現状で有効であることを認めることに他ならない
(わざわざ国賊が法理の規定として行政訴訟法31条を提示したということは、その法理の運用基準が日本国憲法成立に関与できるという根拠を提示したに等しい)
ちなみに、あらゆる「法理」を正しく適用できるとするその根拠は
・日本国憲法98条1
・大日本帝国憲法76条
にある(言い回しが違うだけで、内容はまったく同じである)
つまり、日本国憲法において法理が常時活用されるということは、同時に大日本帝国憲法でも常時活用されるということである
事情判決の法理で日本国憲法の改正は最悪でも「違憲有効」である
(現状においては、確認訴訟も起こされていないので違憲判断すら出されていない)
違憲かどうかの審理・議論を挟む前に、事情判決の法理で大日本帝国憲法に抵触しない「有効」結論を獲得ている
その前に、確認粗相を起こしていないので、違憲判断すら確定できず、したがって現状は上記条文にしたがって合憲有効である
よくわからん勝敗を問うこのスレでは、占領憲法有効論者が同無効論者に最大限譲歩しても、改正が有効であったと結論付けられるので、大日本帝国憲法の消滅を再確認して終了である
学者バカ 憲法守って 国滅ぶ
(ココロの俳句)
http://goo.gl/97rmou
天皇機関説事件で美濃部達吉は時の政府(=「國體」)から著書の発禁を受けている
しかし、裕仁(=「國體」)は側近に「(天皇)機関説でよいではないか」として時の政府に不満を漏らしている
つまり、「國體」は天皇機関説について肯定も否定も行ったということである
で、「國體」って、何?>>国賊
時の政府と裕仁、どっちが正しいの?
美濃部の著書を根拠においてた国賊は、時の政府が「國體」についてどのように接していたと考えるの?
で、この事件は昭和10年なんだけど、いったいいつまでさかのぼれば「國體」の成熟期にあたるの?
昭和10年以降は政府と裕仁の間にこの溝が出来たままなんだけど、終戦直前の「國體」の一貫性はどこにあると国賊は考えているの?
近代立憲国家の一般的理解をも押しつぶした時の政府の昭和10年の言動は、当時の立憲政治の終焉を如実に示したものではないのか?
終戦直前に「國體」の一貫性がない原状で、大日本帝国憲法における「國體」の意義とは何なの?
戦前において時の政府が、戦後において時の統治権者がそれぞれ否定した「大日本帝国憲法」の理念に「國體」の実を見ることが出来るのか?
>>103国賊
君の論理上での「國體」の実を最もよく示す年代を特定せよ 国賊珍語を追加
・帝国憲法75条によって、摂政は空席でも勝手に設置される
・帝国憲法75条によって設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らない可能性がある
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQが原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・清水澄は日本国憲法が無効であるにもかかわらず有効として施行にこぎつけた重罪人・憲法違反者の枢密院議長である
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・「國體」とは他人を莫迦だと思えばテキトーに某所でさらし挙げて拡散してもよいものであるし、その行為は道徳的である
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・「國體」とは「日本は世界を救はなければならぬby里見岸雄」である
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQをわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・戦後の造語である「傲慢不遜」は「國體」における國語の集大成の結果であり、決して戦前からあった「傲岸不遜」ではない
・「國體」がどのあたりの時代の日本をさししめすのか、いうことができましぇ〜ん
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である 国賊珍語を追加
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・清水澄は日本国憲法が無効であるにもかかわらず有効として施行にこぎつけた重罪人・憲法違反者の枢密院議長である
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・「國體」は他人を莫迦だと思えばテキトーに某所でさらし挙げて拡散することが道徳的行為である
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・正字正仮名を使わない裕仁(昭和天皇)は、「國體」を蔑ろにする不届き者であるから、2ch住人同様断罪しなければならない 国賊珍語を追加・整理
・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる 国賊珍語を追加・整理
・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい 国賊珍語を追加・整理
・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい
・「逆に云へる」と「逆も云へる」は、國體問題・國語問題では完全同一である >>103
>ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1410609636/421-422
で君の論述の不適切性は証明済み
お前がなんと言おうと、お前の論の信憑性は皆無
残念だったねw
学もない・情報処理も出来ない・証明責任も果たさない
これだけそろったことが明るみに出た国賊(正字正仮名クラスタ)にはもはや信憑性の確保は出来ないよ
羞じて岩戸の裏に隠れたほうがはるかにマシ、古事記いわく「裕仁のご先祖たる天照大神」のようにな(爆嗤) 国賊珍語を追加・整理
・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい
・「逆に云へる」と「逆も云へる」は、國體問題・國語問題では完全同一である
・占領憲法無効論の実は八月革命説である! >復原せし後は當然改正の必要が生ずるは至當であり、時間を掛けて改正作業をする縡になる筈であり、其は現代の状勢に本づきし者となるは當然だらう。
占領憲法が仮に無効だったとしても、改正の行く末(=現在)は現行憲法と同等になる・・・・ってことか?
ならば、それこそ、瑕疵の治癒の肯定だね
無効確認の手続きを経ても経なくても現行法が有効なら、過去の無効を暴く必要はまったくないということになる
これをさらに言い換えると、GHQ原案の憲法草案を経て成立した現行憲法が無効かどうかにはかかわらず、有効である
そして、国賊は無効の確認を必須だとした
・・・・それって、俺が唱えたうちのひとつである「無効→即時先占(日本国憲法の再採用)」だね
改正憲法が無効になる日時は日本国憲法施行時、無効後の採用憲法は先占(民意)にしたがって「占領憲法」
(改正憲法を施行したということは、改正前憲法各条項を民意で破棄・改定したことになるから)
なんだ、国賊の論って結局「八月革命説」の踏襲ジャン(爆嗤)
国賊の論の重大な瑕疵は、
・無効根拠を持つAという憲法と無効根拠を持たないBという憲法において、A=Bの内容でもAは無効・Bは有効である
としていること(二律背反)
この瑕疵を引き起こした直接の原因は、論から察するにGHQへの私怨(戦争に負けた腹いせ)だろう 占領下であろうと何だろうと日本国憲法は、
大日本帝国憲法の改憲手続きに従って制定されたわけだから、
日本国憲法を無効とするのは大日本帝国憲法をも無効と言うようなものだ。 一部の者が改正手続きの瑕疵などを強く主張しているようだが、その程度の瑕疵でぐちゃぐちゃにされてしまうものが憲法であると認識するほうが難だね
大日本帝国憲法の脆弱性がその手続きの瑕疵であっさり露呈したわけだから、それを放置する者は、一連の問題の認識がそもそも間違っているといわざるを得ない
日本国民が行うべきは、瑕疵そのものの是正による根本問題の放置ではなく、瑕疵によって露見した脆弱性の是正による根本問題の是正
改正方法の瑕疵に論点を集約する者が、憲法の根本問題を正しく認識できるはずがない >>123
> 大日本帝国憲法の脆弱性がその手続きの瑕疵であっさり露呈したわけだから、
脆弱性つて……詞の使ひ方がをかしいだらう(嗤)。
GHQの占領期中に何を云つてゐるのやら……。 >>124
GHQを呼び込んじゃうこと自体がすでに脆弱性ではないのかね?
国家として独立を維持できなかった最大の理由は帝国憲法にあるだろ?
自らぐちゃぐちゃになった憲法を憲法であるといい続けることのほうが詞の使ひ方がをかしいだらう(嗤)。
とうとう国賊も脳に蛆がわいたか?
いやもとからかw
>GHQの占領期中に何を云つてゐるのやら……。
ん?今もGHQは日本を占領しているの?
マジ??(嗤) >>125
> GHQを呼び込んじゃうこと自体がすでに脆弱性ではないのかね?
日本人では無い御前には「呼込む」つて意味が解らないやうだな(嗤)。 >>126
いや、プロバイダとの契約で詐欺をしたお前にだけは言われたくねぇw >>128
「呼込む」とじは「呼んで中に引き込む」と云ふ縡だが、主體的乃至は主動的な意味だが、一體誰が何時何のやうにして何の爲に引込んだの歟説明が必要だらう。 真珠湾で「日本においでおいで」と呼んで、本土(沖縄・北方四島を含む)に上陸されたんだから、数年越しで呼び込んだんだわな
旧75条をあの程度まで(意味が変わるほど)意訳できる者が直感的に理解できるこの「呼び込む」を意訳できないとは之如何?(嗤)
>>126は恣意的な曲解(都合のいいものを都合に合わせて意訳)の証左
国賊は悉く駄目だな(大嗤) 「遠山の金さん」ってテレビドラマになって
江戸幕府の安定期であったように思えるけど
現実にはしばらくして江戸幕府って世界は滅んでしまうんだよね
ユーゴスラビアってオリンピック等を実現するなど
国家の絶長期であったように見えたけど暫くして滅んでしまうんだよね
ソビエトって冷戦期は疑いようもなく超大国だったけど
暫くして滅んでしまうんだよね
ドイツって向かうところ敵なしだったけど
ベルリンが滅ぶのに左程に時間はかからなかった
大日本帝国の最盛期から火だるまになって滅びるまでにどれ程の期間があったかな?
年表を調べてごらん・・・びっくりするから。 プロバイダへの圧力で削除されていた≪余命3年時事日記≫が復活した!
在日特権を糾弾する≪官邸メール運動 1号から25号≫を継続中!
※在日外国人への生活保護禁止、反日在日左翼、マスコミ偏向報道や
外患誘致罪や反日帰化人、難民対策、テロ防止などに関する項目もあり
ファンによる≪官邸メール≫まとめページ @まとまっててわかりやすいです
http://meron.vanillapafe.info/archives/category/yomei
【データベース】余命3年時事日記 @過去〜最新記事、検索にも便利
http://blog.livedoor.jp/yomei3database/
首相官邸のHPメールフォーム @誰でも簡単に官邸メール出来る!
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html ttp://peace.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1441426747/
>>1が他人の意見を聞かず独自路線に走るのもこれで頷ける
しかも、このスレとまったく同じ議論を、畑違いの政治板でもやろうとしている
>>1は板のルールも守らない無法者のようだ
マルチスレたてもいいところw
こういうのが日本を勝手に駄目にしていくんだろうなぁ ■中国の抗日戦争勝利70周年 軍事パレード
軍事パレードや周辺情勢をまとめてみた。
【動画】
https://youtu.be/ILrTQ0xc-VU / ̄ ̄\
/ _⌒ ⌒
| (( 。)( 。) あー!司法試験で売春した大学ね
司法試験資格と青柳売春の区別がつかんとなると・・・
. | ⌒(__人__) 不 採 用! ___
| |r┬|. . / u\
. | . | | | ____ /─ ─ \ 学歴は明治大学です・・
. ヽ `ニニ) / / /,(●) (●)、, U \
ヽ ノ / 履 / | //(__人__)//// |
/ く / 歴 / \_` ⌒´___ /
| \ / 書 / /:::∨<;;;>∨::::::::::::::::\
| |ヽ、二⌒)___/ ∧:::::::ヽ/;ヾ/::::::::::::::::::::::ヘ 江戸時代
将軍(別格・権威満点で如何なる責任も免除)
筆頭老中(将軍から大命が下り実務に当たる、責任あり)
明治憲法
天皇(別格・権威満点で如何なる責任も免除)
首相(天皇から大命が下り実務に当たる、責任あり)
明治憲法って幕藩体制のパクリじゃねえのか? >上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、
帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される
↑此の理窟を理會出來る人はゐるのだらう歟。 >>140
乙なんて要らん。
>>139に就いての説明が欲しいのだが。 >>142
御前「多重」の意味を解つてゐるの歟(嗤)。 少なくとも君が同名で立てたスレが法学・政治・政治思想にあることは知っている
君みたいな文体使う人は数少ないからね
多重マルチ乙>>143 >>144
未だに假名遣と文體を辨別出來ぬ阿呆がゐるの歟(嗤)。 話題をそらされていることに全く気づいていない人がいますね・・・・ >>146
そりやあ誰だつて>>139が何の縡やら解らんからな。 >147
まず、どのような流れでその文章が出てきたかがわからんと、答えられるものも答えられないよ
あなたの質問においていろいろ情報が欠落しているから、それだけの「情報で「分かるか?」と聞かれても安易に分かる・分からないは答えられない
そんな中で、その文章だけで解釈するなら
天皇が改憲の勅命を出したこと、その意見を募る方法を勅令で示したこと、天皇が募った意見に賛意を示したこと、天皇がその意見を反映した改憲を実際に行ったこと
この4つが言いたそうな内容だとは読み取れる
ただ、その4つについて、前提としてどのような話の流れがあったかを知らないので、これを正しいとも間違いとも言えない
誰もがなんのことかわからないとしているが、答えるために必要な情報が不足しているから答えられないだけでしょう
不足した情報を用いて誘導的な質問をするあなたのその聞き方は下品だと思うよ
それだけを見せられた人は多分わからないって答えるだろうけど、それはその文章が理解できないんじゃなく、なぜ理解できるかと聞いたのかという君の真意が理解できないんだと思いますよ >>148
> まず、どのような流れでその文章が出てきたかがわからんと、答えられるものも答えられないよ
↓
>(日本國憲法の)上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、 それが出てきた経緯が必要ですよね
このスレの他のレス見ててもそうですが、あなただけわかってても会話になりませんよ
今回の質問のようにね >>150
經緯つて此の儘なんだが。
「(日本國憲法の)上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が無い」縡の話なのだから、
經緯も何も無い。 >151
本当にそれだけなら>139の内容は概ね正しいかな
上諭は改憲前を表現していて前文は改憲後の外形ですから、文の指し示す時間も焦点も違います
改憲自体が内容の変更なのだから、時間の経過や焦点を無視した同一性を確認する必要はないですよ
むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね
そうですね、たとえるなら、未熟な青りんごと完熟リンゴ、同じ木から出来たものだったとしても時間が経過してるわけですから味が違いますよね?
なるほど、みんなが答えに困って回答しないわけです
目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ
帝国憲法と国体の部分はそれより前の流れを受けたものでしょうから、まだまだ情報不足
やっぱりあなたのその聞き方はとても下品だと思いますよ
公平に回答を得ようとするはずの人が偏った情報しか流していない
不足した情報を理由に質問の意図がわからないとする人の意見を、内容が理解し難いという意見に転嫁する意図が強く見えますね
多分しばらく回答がないことを理由に、誰しもが内容がわからなかったと判断していたと表現するつもりだったんでしょ?
あなたのその質問の意図と、回答を躊躇する人たちのその文章への向き合い方が異なっていますからね
第三者の回答がないと全体が同意したとみなすっていうその議論の進め方は、どう考えても下品ですよ >>153
> 上諭は改憲前を表現していて
「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第73條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
之を何う讀めば「改憲前を表現していて」と讀めるの歟。
> むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね
だから矛楯してゐると云つてゐる訣だが(嗤)。
> 目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ
欽定と民定との違は目的云々の問題では無い。 >154
公布せしめるってことはこの内容は最も直近でも施行直前ですよ
質問者のあなたがそう考えることと、質問を受けて答える側がそう考えるかは別物ですよ
質問者が回答者に意図を正しく伝えなければ、質問自体に価値が無いと判断されても文句は言えませんね
あなたの質問は下品な質問ですよ
上諭と前文が一致したらそれは矛盾であるとお認めですか?
この発言と更に後半の発言とが矛盾しますが、大丈夫ですか? >>155
欽定とか民定つてさう云ふ問題では無いから。 民が決めた改憲案はそれだけでは効力を得ない
だから、天皇である私がそれを効力のあるものにしよう
たったこれだけのことだが、何が気に入らないんでしょうね
よほど強い気に入らない理由を隠して質問したことがある、確定でしょうかね
見込み通り、下品な質問でした >>157
欽定とか民定と云ふ概念はさう云ふ意味では無いから。 彼にとって不利益なことが解釈中にあるのでしょう
下品なことをしてまで強弁するということは、彼の中でも彼の考えが実現に程遠いということなのでしょう 欽定なりや、將亦民定なりやは制定の根幹其の者。
其が上諭と前文とにて相矛楯せる縡を主張してゐては、制定其の者が一體何に本づいて行はれしか疑問を有たれて當然である。 >160
何に基いてという点は>139が書いたとおりで大きく矛盾することはないでしょう
あなたによって隠された情報がこれ以上ないのであれば、>139がいつわりである証拠は何一つ無いでしょう
なんの情報の提示もなく間違いだというのは本当に下品です
あなた下品な論に賛同せざるを得ない人・団体に同情します >>161
> 何に基いてという点は>139が書いたとおりで大きく矛盾することはないでしょう
矛楯する縡は無いと云ふのであれば、理會はしてゐると云ふ縡なのだらう。
ならば問ふ。
「帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい」
とは
『帝国憲法73条を無視するという「國體」』と『「帝国憲法」』の関係の矛盾のほうがよりおかしい
と云ふ文なの歟、其とも
『帝国憲法73条を無視するという「國體」』と『「帝国憲法」の関係』の矛盾のほうがよりおかしい
なの歟何方と御前さんは理會してゐるの歟。
之は二つ目の助詞「と」を省く縡からくる文章上の混亂だな。
而して『帝国憲法73条を無視するという「國體」』と『「帝国憲法」』?『「帝国憲法」の関係』?とは具體的に何なの歟。
はつきり云つて、此の文章からは文意自體が意味不明である。
理會出來てゐるなら爭で説明して呉れ。 >>161
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
「變遷」とは「時間の經過に伴つて移り變る縡」だ。
「上諭から前文への立場」の「立場」とは具體的に何。
其の「變遷」とは何なの歟。
『帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用』の作用とは如何なる作用なの歟。
『帝国憲法73条の「改正スルノ必要」』が斯有る作用を及すとして、其の及すであらうとする説の根據は一體何なの歟。
意味不明な縡だらけだが。
其の下も同樣に意味不明な縡だらけだ。 >>161
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
「民定」とは「導入」する者なの歟。
其の根據が敕令だと云ふのだ。
敕令とは法律と同等の效力しか有ちえぬ縡を識らないのだらう歟。 『(帝国憲法73条を無視するという)「國體」と「帝国憲法」』の”関係の矛盾”のほうがよりおかしい
こう解釈しましたよ
なるほど、たどりつける幾つかはたどり着いても、のこりの可能性をすべて思考放棄していればそういう下品な質問が出てくるでしょうね
直感のみの幾つかの解釈で満足しちゃって、多面的に判断することを日常的に放棄しているんでしょうね
助詞の修飾関係の解釈はまぁ難しいところではあるけど、今の日本が原則通りでないことはあなたもわかっているはず
それなのに原則通りじゃないからダメだとい言い放つのは、あなたに柔軟な対応ができないことの表れではないのでしょうか
あなたの下品な質問の根幹は、あなたの対応力の欠如ってことで結論づくようですね
周囲からしてみれば、十分な発言をしたにもかかわらずあなたがわざと理解しなかった、という解釈になりますね
あなたの周囲は、すれ違った部分・足りない部分は詰め直せばいいと考えていますから、それらを放置するあなたのそれら質問は下品にしか見えません
何でもかんでも文意自体が不明と言ってしまっていれば、”文意自体が不明”自体が不明と捉えてもあなたと同様の対応ということになるのであなたは文句がいえません
だから、下品だというわけです
上諭は旧憲法に基づく旧権者である天皇の、前文は新憲法に基づく新権者の、それぞれの立場ですね
旧憲法から新憲法への時間経過と、天皇から国民への権力の変化、ってことでしょう
作用は、大権保持者自身が大権を放棄する必要を感じたこと
根拠は上諭の通り
民定の導入は権力保持者が大権を放棄するにあたって、大権にはないその代替をどうするかということ
代替が決まったら、旧大権の講師で決定するとうこと
勅令が具体的に何を示すかはともかく、天皇が思いつかない案を集めようとするために勅令を出した
民定という案は、おそらくその過程で集まった案のうち特に優秀だったもので天皇が勅命を出してでも導入すべきだと思ったもの
意味不明どころか、すべて事実のままですよ
・・・・大丈夫ですか?
下品な質問ばかりでしたから理解に乏しいのはよくわかりますが、この程度のことが理解できないようでは日常でも会話のすれ違いが多くありませんか? >>167
幾ら長々と長文を書かうが全く意味は無し。
畢竟御前さんにも何を意味してゐる歟は明確には説明が出來ないんだな。 意味がないという発言は下品極まりないですね
人に聞いておくだけ聞いておいて、聞いたら聞いたで無意味だから発言していないのと同じ扱い
・・・・それを國體では善しとしていたということでしょうかね
軍部が暴走し政府が天皇を無視して政治を行おうとした歴史が正しく物語っていますね
たぶん、この人の態度こそがこの人の言う國體の縮図なんでしょうね
あー下品げひん >>169
上諭は旧憲法に基づく旧権者である天皇の、前文は新憲法に基づく新権者の、それぞれの立場ですね
旧憲法から新憲法への時間経過と、天皇から国民への権力の変化、ってことでしょう
作用は、大権保持者自身が大権を放棄する必要を感じたこと
根拠は上諭の通り
民定の導入は権力保持者が大権を放棄するにあたって、大権にはないその代替をどうするかということ
代替が決まったら、旧大権の講師で決定するとうこと
勅令が具体的に何を示すかはともかく、天皇が思いつかない案を集めようとするために勅令を出した
民定という案は、おそらくその過程で集まった案のうち特に優秀だったもので天皇が勅命を出してでも導入すべきだと思ったもの
↑法學的には微塵も整合性が無いな(嗤)。 整合性がないとだけ言うのは誰にでもできますからね
下品だね〜
必要な情報も出さずに憶測で物を語るなんて、あーなんて下品なんでしょう
こういう下品を大日本帝国憲法は育てちゃうのね・・・・納得ですな >>171
上諭は旧憲法に基づく旧権者である天皇の、前文は新憲法に基づく新権者の、それぞれの立場ですね
↑最う此の時點で論理が破綻してゐるだらうに(嗤)。 どのように破綻してるかを書かないあたりが、情報を隠す下品さの現れです
この先もどのように破綻しているのかを説明することはないでしょう
こういう下品なおバカさんを大日本帝国憲法は育てちゃうのね・・・・納得ですな >>173
其の前に御前さんの其の解釋とは一體誰の何の説に本づきし者なる歟を先づはつきりさせる可きだらうな。
御前さんの唯の私見ならば全く語る意味すら無いのでね。
整合性ありと主張するならば明かにす可きだな。 いやいや、ここに整合性がないとして転載したのはあなたですから、まずはあなたのその解説が先ですね
・・・もしかして、できないの?
破綻してるとした先のあなたの発言は、根拠の無い私見ですか?
本当に下品ですなぁ >>175
> いやいや、ここに整合性がないとして転載したのはあなたですから、まずはあなたのその解説が先ですね
>
> ・・・もしかして、できないの?
全く云つてゐる縡に整合性無く、全く四次元の理窟だからこそ爰で轉載して外の人に問うた訣だが。 とうとう4次元ですか・・・・
異空間から欠落した情報を垂れ流されても、答える側は単に答えづらいでしょうね
理屈が4次元というよりは、質問そのものが4次元
やっぱり下品だねぇ >>177
宜いんだよ。
何うせ御前にも眞面な學術的根據が無いのは解つてゐるから。 学術的根拠を言わない人が学術的根拠を理由に?
下品ですねぇ
あー、言えないのかな
下品な上に根拠が無いから、去勢をはるしかしかないんだね
根拠を言えるならとっくの昔に言い切ってるでしょうし、他人に指摘させる必要もないですしね
自分ではどうしようもないから賛同してくれる人を待ってみたものの、出てこなかったってところかな?
だからなんだね、あなたの質問の方法が4次元なのは
あー下品だこと >>179
>>155で「質問者のあなたが」と云つてゐるのだから、此方は飽く迄も質問者。
其の質問に對して答へた者が>>167なのだから、其の發言に對しての根據を示す義務が當然ある筈である。 >180
質問者は回答者に意図を正しく伝えなければとこちらが指摘していますから、あなたは意図を正しく伝える責務がありますね
根拠を示す義務と仰るなら、その前に質問の意図を正しく伝える義務を果たすべきでしょう
概ね正しい>139についてなぜ正しくないと判断するのか、質問者はその点を細部にわたって伝える義務があります
まずはそれを根拠の提示とともに果たしていただきましょう
それに、あなたは当然あるはずであると言っていますから、当然あるという確信が比較的薄いのですね
質問の意図が別にあって後ろめたいから、はずと言ってしりすぼみな要求なんでしょうかな
ご自身は応える義務を持たないと後に言うための布石でしょうかねぇ
自分さえ良ければほかはどうでもいいという感じの、幼稚園児並の考え方ですかな
今回の質問の意図は、わざと答えられない程度の欠落した情報のみで質問して、回答がないことを根拠にご自身が正しいのだという主張をする準備だったんでしょうね
このスレ以外でも、幾つかのスレで同じように質問をして、放置されているスレが有るのではないですか?
>134が根拠なく指摘するわけではないでしょうから、あなたが>134の言うところのマルチに不可解な質問をしていることが容易に把握できますよ
やっぱり下品ですねぇ
さぁさぁ、>139が間違いであるという根拠の提示をどうぞ
お話はそれからでも問題無いでしょう >>181
> 概ね正しい>139について
國法學、憲法學、法學の類とは論理學の世界でもある。
「概ね正しい」では濟まんのだ。
解つてゐるの歟。 それなら、間違いを論理的に詳しく解説できますね
能書きばかり並べてますが、実際は論理的なことを何一つ書けないのでは?
質問の意図も、相手が回答に困るように書いて、その上で回答がないことを理由に正しいと言いはる気だったんでしょう
やっぱり下品ですね
能書きはもう必要ありませんから、早く論理的に書き上げてくださいな
質問が論理的でないと、回答する側が困るんですよ
曖昧にされた質問は、曖昧にしか回答できませんよ >>183
「概ね」とは「大體の主旨、概略(あらまし)」と云ふ縡。
乍併國法學、憲法學、法學はもつと細部を論理的の整合性を持たせなければ學問としての意味が無い。
御前自身が「概ね正しい」と云ふ縡は畢竟其以上は何も踏込めてゐないと自覺してゐる縡の何よりの證だ。 あなたのその曖昧な質問からでは、踏み込むことができないのは必然では?
回答者が曖昧に判断しているのではなく、質問が曖昧だから回答が曖昧になっているということはわかりきったことでしょうに
では、その曖昧さ回避のためにも、あなたの質問に関して論理的に解説していただきましょう
質問の下品さの回避は、質問者しかできないですからね
今のところ、質問者は整合性について他人にまるなげしている事実しか質問にはありません
質問者自身が>139に対して何も踏み込めていないのでしょうね
そういう意味では下品という指摘は回避されるべきでしょうが、同時に>139すらまともに解説できない学力未達のあなたがいることを証明する結果になります
>139を利用して、ぜひあなたにかけられたその疑念を払拭してくださいね
できるはずであるのにしないのは、下品でしかありませんよ
単に下品なのか、本当に解説できない学力未達なのか、あなたはどちらを選んでも私はかまいません >>185
さう云ふ全く内容の無き長文は迷惑だ。
根據が無いなら無いと云へば宜い丈だらうに。 あなたのほうが迷惑ですよ
曖昧な質問からでは、踏み込むことができないのは必然では?
回答者が曖昧に判断しているのではなく、質問が曖昧だから回答が曖昧になっているということはわかりきったことでしょうに
質問がすでに曖昧なのに、それを是正しない意図はなんですか?
>139が理屈を理解できないとするその根拠は何?
無学でほんとうにわからないから?
それとも、必要な情報を隠しておいて、「わかりませんね」と言わせたかっただけ?
私はあなたがどちらを選んでも構わないんですよ
あなたが新たな情報を流さないかぎり、>139は内容のない質問なのですから結果は何も変わりませんよ
本当に下品ですねぇ・・・・ >>188
質問が曖昧なのでは無く、提示せし中で答へてゐる輩の言分が曖昧なのだ。
而して其を擁護してゐる御前の言分もね。 質問が曖昧でないのなら、どこが矛盾点なのか詳細を言えるはずですね
他人に矛盾の同意を求めてるんですから、詳細が言えなければ仮に矛盾の同意を他人から得られてもその同意の内容自体の整合が取れませんからね
結局、質問者が詳細を明かさなければ何も進まないんですよ
それとも、なんでもいいから曖昧に矛盾だと言ってくれればそれでよかったんですか?
下品ですねぇ まともに会話できないくせに自分の言うことが通じないとキレるのが自爆の習性 >>191
で、夙く御前自身の主張の根據を示して呉れよ。
一體何に本づきし説なり學説なり論理なの歟。
其が出來ない限り、御前の云つた事は根據の無き私論に過ぎぬ縡になるが。 質問が曖昧なのに、詳しく答えよと言われても
まずは質問を精査するために、あなたの精査したその内容を書いていただきたいものです
何があなたにとってわからないのか、それを書かないうちは何も進みません
それとも、あなたは>139が本当にわからないんですか?
わからないならわからないと書くべきですよ
下品ですねぇ >>195
質問云々では無く、大事なのは御前の發言の根據だ。 あの発言の根拠は、質問の不確定さにあるよ
質問の確定要素・情報が少なければ、回答に概ねという注釈をつけざるをえないのは道理
下品な質問にはそれ相応のレベルの答えしか返せないが、それはひとえに質問が悪いため
もっと詳しい回答を得たいなら、もっと詳しく質問しないとね
そうですね、あなたの下品なレベルの質問には、こういうのがあります
>・「水は0℃で凍りません」
>上記は何故かあなたにわかりますか?
>(私の考えている答えと違っていたら、当然不一致ですよ)
・・・こんな質問を>196はしていることになります
あなたがこんな下品な質問に対して正解できるなら、私も検討いたしましょう
ほぼ間違いなく、正解は出ませんでしょうけどね >>197
> あの発言の根拠は、質問の不確定さにあるよ
上諭は改憲前を表現していて前文は改憲後の外形ですから、文の指し示す時間も焦点も違います
改憲自体が内容の変更なのだから、時間の経過や焦点を無視した同一性を確認する必要はないですよ
むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね
そうですね、たとえるなら、未熟な青りんごと完熟リンゴ、同じ木から出来たものだったとしても時間が経過してるわけですから味が違いますよね?
なるほど、みんなが答えに困って回答しないわけです
目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ
帝国憲法と国体の部分はそれより前の流れを受けたものでしょうから、まだまだ情報不足
↑は質問に對する返答でも何でも無く、
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される
↑に對する御前の解釋だらうが。
其の解釋の學術的根據を訊いてゐるのだが。 質問の不正確さから類推するに至ったまでですので、それ以上の意味はありませんよ
私はそれを言う前に、少なくともあなたに他に情報はないかと聞きましたよ
その上でないという状況だったから、文章から読み取れる分だけで類推しただけですね
むしろ、その解釈について別の疑問点があるなら、それは質問の情報が足りないからでしょうね
その内容がおかしいとあなたが判断するということは、あなたがまだ出してない情報と比較したということ
ですから、下品だと申し上げたまでです
水が凍らない理由について私の考えと一致する正しいものを答えていただけたら、私も同様に回答できるということですからちゃんとしましょう
しかし、あなたが答えることができないのであれば、その水の質問同様の下品さをあなたが持っているということになります
私はどっちでも構わないんですよ、あなたが下品な質問者なのか、それともただの無知なのか
どちらを選ぶかはあなたの自由ですよ >>199
質問々々つて何を云つてゐるんだ(嗤)。
此方が言つたのは「此の理窟を理會出來る人はゐるのだらう歟」丈だぞ。
御前の發言には何等直接的影響は無い。
で、御前の發言の學術的根據は如何。