大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何? >>721
持たならなら持たないで、權力に因つて國民の生活の安寧を保護する縡もせぬよ。 主権者たる日本国民が行政府に強大な権力をもたせることを決意したのなら
なんの権能もない諸外国が主権者たる日本国民に意見など言う資格はないと
おもうのだが。ちがいますか? 天皇の詔敕たる帝國憲法を否定する國民主權主義?倉山大先生
watch/sm33452953 帝国憲法も、平成後の新憲法を完成しないと、自由すぎるわ、解釈で謝るわ、
問題があるままになってしまう。 ま、マスメディアとののしられる世界に仕事を漏らさないことだ。起草
も昔に始まったことでもない。
謝罪広告檄文でも、誰かが打たない限り。
皇室番組か、日本小さな旅、シルクロードぐらいしか楽しみないよね。
日本昔話か。4Dアニメで皇室を取り上げるとか。 憲法というと、文法の個人性より、集団国家として優れているが、
け法は必ずしも文法に勝るものではなく、文法書に犯罪者が載らず、
警察も取り上げられないというのが決め手だよなあ。 死兵院 のようなものをつくればいいじゃないか。竜安寺石庭に素案もあるし。
相当マスター なレアハコものとして、野外の富士ロックフェスより静かな庭も。 不可侵というのは侵すことができないという神聖の意味で会った方がよいだろう。 法律の自由度があると、海外の制度を試してみたくなると思うよ。
しかし、憲法が立法機関で法案を増やせば、立案者は、傷病兵を
立て直すのに、自力国家として、他者に依存しない良さが出てくる。 朝鮮殺戮殺人革命
朝鮮殺戮殺人カルト教団カルト学会
その朝鮮殺戮殺人テロリストたちが、
朝鮮殺戮殺人検事
朝鮮殺戮殺人弁護士
朝鮮殺戮殺人裁判官
朝鮮殺戮殺人警察
朝鮮殺戮殺人病院
各所で正体を露わにし、
朝鮮殺戮殺人テロ工作活動をしている 精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね 占領憲法から病院を押し付けられたという意味ではね。 移民や外人の為だけに病院を操業するなら、ベッド民族だけじゃないから
患者の病棟滞在を取りやめるべきだよ。 新元号は明成とか平正とか静和がいいんじゃないか?
いずれも退屈でつまらなそうな感じがてんこ盛りで、いまの日本にピッタリだよw 新元号案その2:実際に決まりそうな、退屈な名前
徳明、元治、大明、民正、文照、元安、中天、人静、進治・・・
我がここに書いたものの中に実際の元号が入っていたら、我が名付け親だななあああーーーーっ!!!
そうなったら証拠のログ取って、何十年も何百年も狂ったようにアピールし続けてやるぞぉおおおおおおおおーーーーーーーーーーっ!!!!!!!!! 新元号案その3:実際に決まりそうな、退屈な名前
進明、大春、天明、元正、本明、元安、明天、和邦、希明・・・
我がここに書いたものの中に実際の元号が入っていたら、我が名付け親だよななあああーーーーっ!!!
そうなったら証拠のログ取って、何十年も何百年も狂ったようにアピールし続けてやるぞぉおおおおおおおおーーーーーーーーーーっ!!!!!!!!! 新元号案その4:実際に決まりそうな、退屈な名前
和天、大春、天和、元邦、天望、真明、正天、雅邦、新望・・・
我がここに書いたものの中に実際の元号が入っていたら、我が名付け親だよななあああーーーーっ!!!
そうなったら証拠のログ取って、何十年も何百年も狂ったようにアピールし続けてやるぞぉおおおおおおおおーーーーーーーーーーっ!!!!!!!!! ★★★チベ●ットの独立は、日本の核心的利益である★★★●
h●ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/r●ead.cgi/study/3729/1226114724/78
この掲示板(万有サロン)に優秀な書き込みをして、総額148万円の賞金をゲットしよう!(*^^)v
http://jbbs.livedoor.jp/study/3●729/ →リンクが不良なら、検索窓に入れる! レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト >>755
現行憲法は占領下にできた押し付け憲法 [無断転載禁止]©2ch.net
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1476497875/277
277 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2018/11/03(土) 11:56:42.92 ID:IB9H0LvD
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
倉山及び谷田川憲法論は固より破綻してゐる [無断転載禁止]©2ch.net
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/sisou/1480590808/281
281 名前:右や左の名無し様[] 投稿日:2018/11/03(土) 11:52:55.10 ID:7pok/hDh
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止](c)2ch.net
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/755
755 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2018/11/03(土) 11:53:19.08 ID:eW1kRwtJ
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト
正統表記を用ゐると云ふ縡の考察 [無断転載禁止]©2ch.net
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gengo/1461239321/268
268 名前:名無し象は鼻がウナギだ![] 投稿日:2018/11/03(土) 11:52:26.66 0
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
正字正假名で語らう [無断転載禁止]©2ch.net
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gengo/1460908663/73
73 名前:名無し象は鼻がウナギだ![] 投稿日:2018/11/03(土) 11:51:06.05 0
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
正字正假名遣で話すスレ 其の拾肆
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/kobun/1530334146/117
117 名前:名無氏物語[] 投稿日:2018/11/03(土) 11:54:17.58 ID:lO/MpLdL
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。 要するにこれらは全てレイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポストだった訳だな。 レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。 真正護憲論の出来が悪いのは本人がいちばんよく理解してるだろうさ。
思い付きを先に発表してしまったから、撤回できなくなってどんどん
おかしな方向に走ってる。 常識で考えれば神川彦松がいうようにサ条約が発効した時点で47年憲法は失効して
あとは明文としての憲法典は不存在、慣習法としておもに47年憲法の法的手続きに
則って統治が行われていた、国会は慣習法により設営されており、そこでの立法行為は
慣習憲法の下で合法、その法令は当然に国家の法令として有効、47年憲法の9条は
すでに失効済みだから自衛隊法は当然に有効、参院の1票の格差問題は旧47年憲
法基準では違憲だが慣習法としては選挙無効宣言までするほどではない、といった
一連の解釈でなにひとつ不整合はない。 >>762
其の論理の前提として、先づ占領憲法の成立の妥當性を證明しなければならぬ。
失效と云ふ縡は其の法が效力要件(有效要件)を滿たしてゐて無效では無い縡を前提としてゐるので、
其の理窟を成立させる爲には效力要件(有效要件)を立證せねばならぬ。
固より無效な法は失效等しないのだから。 >>762
「失效」「無效」の法的意味を理解してゐないやうだ。 >>763 天皇が公布してるんだからそれでいいんだよ。そして>>760は
一方で天皇の権威を声高に言いながら、自説に都合の悪いところだけ
天皇の権威を無視する。そのような論法では大衆に信用されんよ。
明治憲法はロエスエル案を〇パクして伊藤が公布した外国人憲法、47年
憲法はGHQに押し付けられ幣原吉田が奏上して天皇が公布した押し付け
憲法、べつにどっちもごりっぱなものでも何でもない。日本人が奉戴すべきは
御誓文であり、1890憲法も1947憲法なども糊塗的なものにすぎん。 前提として大日本帝国憲法が純粋な日本人の手によるものだという知識自体が誤りなのだから
右翼しょくんはしっかり法制史を学んでもらいたいところである。 法律とは社会力であり、社会のあらゆる階層、とりわけ発言力のある社会の中核層に
とっての「あたりまえ意識」コモンセンスに依拠していなければならない。そうであって
こそ法律は潜勢力を発揮し、社会全体を有機的に動かし、あるいは社会契約の信義の
基礎として尊重されるのだ。我が手前みそで如何様にでも解釈できるようなものが
国家の中軸たる審議や節義の基礎たる法源になりえるわけがない。 >>764 おれに言わせればGHQに脅迫されて天皇が署名したという考え方の
ほうが天皇陛下の自由意志に対する重大な侮辱に写るんだがな。むろん
GHQにより天皇の権威が侮辱されたのはとても許せるものではないが、天皇が
みずから署名されたのならば、天皇がその無効を主張しないかぎり、臣民が
いかに「脅迫されたから無効だ」といいつのっても、その発言自体が許されざる
大逆だろう。 >>766
> 天皇が公布してるんだからそれでいいんだよ。
何が宜いのかさつぱり判らぬが(嗤)。
固より公布とは成立した法を普く一般に渙發する目的の行爲なのであつて、公布行爲自體が法の效力を有效せしむる作用は無い。
>>767
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/
>>768
だから國法學が在るのさ(嗤)。
>>769
無效行爲の轉換。
無效規範の轉換。 >>771
天皇は立憲君主に坐し、
天皇と雖も國體の下にあり。 個人としての天皇はそういうことになるな。しかし天皇として行った
行為と判断には臣民は服従しなさい。それが臣下の道である。 一般にいって真正護憲論は道理がなく、筋が立っておらず、
天皇陛下に失礼な感じがあるから、みな共鳴しないんだ
法というものに対する重大が誤解があるのではないのか。 >>773
御前は天皇主權や天皇獨裁を志向してゐるの歟(嗤)。
>>774
國法學を知らねば其の道理も解るまい(嗤)。 あたりまえ意識は大切だよ。個々の人間の「あたりまえ」はまったく違うものだけれども
マクロでみれば一定の範囲にあるんだ。それだからその境界線を学者なり議員なりが
輪郭を描き取ってくることで国法なるものが出来上がる。そこを明白に逸脱したものには
ただ「理」だけがあって「道」がない。天皇主権や天皇独裁は現代のあたりまえ意識において
「道」ではないが、かつては本道であったし、現在もこれらに「理」をみるものも多くある。
そして真正護憲論は現代の「道」にもかつての本道であった「理」にも沿うていない、たんなる
私理に写るのよ。 47憲法が失効しているという神川彦松の理論は、47憲法の立法の経緯や制定の状況、
国法の「制定法」的側面において非常に適切に説明している。むろん47憲法の実質的
側面については、現代においては本道にあるのだから、それを否定する必要もないし
それが失効していると強弁する必要もない。47憲法は形式的にはサ条約発効とともに
失効した。現在は47憲法の中核理念と「旧法」の慣習の下において慣習法に従い統治が
行われている。これでなんの不整合も矛盾もない、そういうだけの話しだ >>777
「非理法權天」と云ふ法諺を知つてゐるかい。
「理」とは「法權天」に劣位するのさ。
>>778
其丈では説明が不十分。 万機公論に決すべし、天地の公道に基くべし、智識を世界に求めよと
ご命じなのだから、それに従えばよい。国に交戦権があるだのないだの、
参議院の一票の格差がどうだのこうだの、政教分離がどうだのこうだの、
そういう些細なことはこの3点に沿ってそのつど決めればよろしいのだ >>780
五箇條の御誓文、明治元年三月十四日
一、廣く會議を興し萬機公論に決すべし。
一、上下心を一にして盛に經綸を行ふべし。
一、官武一途庶民に至る迄各其の志を遂げ、人心をして倦まざらしめん事を要す。
一、舊來の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。
一、智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし。
我國未曾有の變革を爲さんとし、朕躬を以て衆に先んじ、
天地~明に誓ひ大に其の國是を定め、萬民保全の道を立たんとす。
衆亦此の趣旨に基づき協力努力せよ。
御前の謂は五箇條の御誓文には適合しない。 >>784
けん せつてき [0] 【建設的】
( 形動 )
その事の良さを積極的に認めた上で、さらに良くしていこうとするさま。物事の成立や進行をおし進めようとするさま。
御前の云つてゐる縡は抑何處が建設的なのだ。
法理に從ひもしないのに。 レイシストフンドシマンくゐかうが喜びそうなトピックだな。
そうやって己を慰めてろよ。 なぜ,国会運営は
本会議中心主義から,委員会中心に
変わったんでしょうか ? ★憲法學者・C水澄博士の解説
我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も
そは國體を創設したるものに非ずして唯國體を宣明したるに過ぎず
從て國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず
假に之を變更したりとするも其の變更は何等の效力をも發するものに非ず
即ち國體の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず天皇の統治權は憲法によりて成立せず
何ぞ憲法を以て之を變更するを得んや >>791 アメリカの議会制度を「あたりまえだろ」と押し付けられたらしい
主権を剥奪された占領国民の悲哀やね アメリカの議会制度と日本の幕府は相いれないよな。仕事の引継や
管理の維持が難しかっただろうが、新しい時代が来るのはいいことである。
でも旧体制のことも決しては悪くないんだよね。 他国の制度を採り入れると、その他国と戦いにくいだろう。 58 名無しさん@3周年 2015/11/13(金) 06:15:40 ID:WIZrvHKe
>>56
褌は常用してゐるが何か。
褌は體に好い縡を知らん歟。
62 名無しさん@3周年 2015/11/13(金) 19:37:40 ID:WIZrvHKe
>>58
御前は世間知らずだな。
女性の閧ナも褌は密かなブームになつてをる。
下着のゴムの締付が無いからな褌には。
321 名無しさん@3周年 2016/01/04(月) 01:20:20 ID:LYG9Zv02
>>317
だから褌を履いてみろ。 神様を含む全生物が
できるだけ生きられるようになる決め事を書いてある憲法が
正しい憲法、つまり
正憲法
になり、その憲法が絶対になるのが普通な事だ
その事から大日本帝国憲法の優劣も日本国憲法の優劣も
その時代その時代にとって
どれだけ正しい事が書いてあるのか調べないと
どれほどの優劣があったのか分からなくなるだろう 永田町の裏を読む 来年5月以降、天皇と政治の関係に「変化」が生じる可能性
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/244448
天皇は85歳の誕生日にあたって記者会見し、「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに心から安堵しています」と、いつも通りの穏やかな口調で平和への希求を語った。それを聞きながら、さて来年5月に即位する次期天皇は平和と
いうことについてどんな考えを持っているのかが気になって、小山泰生著「新天皇と日本人 友が見た素顔、論じ合った日本論」(海竜社、11月刊)をひもといた。著者は、皇太子の学習院の同級生の中でも特別に親しい関係であったようで、まあ
どうせ当たり障りのない学生時代のエピソードを書き連ねているのだろうと高をくくってページを繰り始めたのだが、いや、これは、ちょっと、大変なことが書いてある。
周知のように憲法第3条と第4条には、天皇は内閣の助言と承認によって国事行為を行うけれども国政に関する権能は持たないと規定されている。これをもって我々は、天皇は一切、政治に関与することができないものと信じ込んできた。ところが
著者はこう述べる。
「しかし、たとえば、あがってきた法律が憲法上の手続きに瑕疵の疑いがある場合は、第99条の憲法擁護義務によって、法理論上も法律の署名と交付を拒否することができるのです。さらに、国会で可決された法律ができたとしても、天皇がそれに
サインをしなければ、その法律は成立しないというのが、この憲法の定めるところです。すなわち、天皇がその法律に反対して、サインを促されるたびに保留してしまえば、いつまで経っても交付されないのです。ですから、もし日本にヒトラーの
ような危険人物が現れて首相に推されたとき、この憲法上の天皇の権限が役に立ちます」と。
国事行為について天皇は、内閣の言いなりに印を押したり文書を読み上げたりする形ばかりの役目を負わされている、まったくの受動的立場だと思ってきたけれども、そうではなく、それを拒むことで内閣の行為を止めることができて、その根拠は
「天皇……及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とした憲法第99条にあると言うのである。
本書では、これは著者の説のように書かれているが、副題にあるように彼が皇太子と「論じ合った日本論」が反映されていることは間違いない。となると来年5月以降、天皇と政治の関係は穏やかならざるものとなっていく可能性を秘めている
とみなければならない。 ロシアで黄禍論が復活している
>極東が心配
ttps://www.newsweekjapan.jp/youkaiei/2019/01/post-31_1.php 725 名前:名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 07:05:38.93 ID:4SwqG1Fl [1/5]
告文の現代語訳はこうなる。
わたくし(明治天皇)は、皇祖皇宗(神武天皇および歴代天皇)の御神霊へ謹み畏まってお告げ申し上げます。
わたくしは、永遠なる広大な計画に従い、御神霊の皇位を継承し、伝統文化を保持し、決して失墜することの
内容に致します。
(また、歴史を)かえりみて、世の中の進運(進歩・向上していく機運や傾向)、人倫の発達を皇祖皇宗の遺訓として
これを明らかにいたします。
皇室典範と憲法を制定しその条章を明示し、皇室では子孫がこれにより従うところとし、臣民には天皇を補佐する道を
広めて永遠に憲法に従わせるようにして、益々大事業(国家統治)の基礎を強固にして臣民の幸福を増進いたします。
そのためにここに皇室典範および憲法を制定するのであります。
深くかえりみるに、これはみな皇祖皇宗が子孫に遺し給われた統治の模範に従うことに他なりません。
そうして、朕自身の番となって時に及んで(統治を)とり行うことができるようになったことは本当に皇祖皇宗および
我が先帝(孝明天皇)の威光に頼ってきたおかげでないわけがありません。
わたくしは仰いで皇祖皇宗および先帝のお助けを祈願し、あわせて朕の現在および将来に臣民に率先してこの憲章を
実行してこれを誤ることの無いようにすることをお誓いいたします。
願わくば神々よ、私を(この誓いに照らし合わせて)見守って下さい。
どう読んでも「神様が日本人に、天皇に永久に従えと命令するもの」だよ。 >臣民には天皇を補佐する道を広めて永遠に憲法に従わせるようにして
と自分で書いてるじゃん。 生きんがために生きるより、生死を重ねつつ。捕食されるという意味で。 《超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪首謀者の実名と住所/死ねっ!! 悪魔井口・千明っ!!》
【要注意!! 盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪工作員】
◎井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
【超悪質!盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者の実名と住所/井口・千明の子分たち】
@宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
宇野壽倫は過去に生活保護を不正に受給していた犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
A色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志は現在まさに、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111
B清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
C高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※犯罪首謀者井口・千明の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
D高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
E長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20)
F若林豆腐店店主(東京都葛飾区青戸2−9−14)
G肉の津南青戸店店主(東京都葛飾区青戸6−35ー2 帝国ペルシャの市場にてにくらべると日本国もまだ先が長い。 YTG>まず法学理論では憲法に違反する一般法は当然に無効となりますが、憲法に違反する憲法改正は無効とはなりません。
憲法というのは法体系の頂点に位置するので、法学上では憲法を無効とする法的根拠が存在しないのです。
これは初歩的な法学知識の問題です。
そもそも憲法学でいうところの改正限界説というのは、限界を超えたら無効となるわけではありません。
改正限界説とは、限界を超える改正が起こりえないと考えているのではなく、限界を超えた改正は、もはや改正とはいえず、
旧憲法の廃棄と同時に新たな憲法の制定とみなさなければならない、という意味です。
改正の限界を超えた場合は、旧憲法と新憲法の法的断絶が発生し、改正前の憲法と異なる根本規範に立脚した憲法が生まれたと考えるのが憲法学の通説となっています。
(http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/sinmukouronhatangaisetu.html) 何度も憲法違反を指摘されながら当然に無効とされない公職選挙法はどう説明するんですか?
先生のおっしゃるように法学理論上は憲法に違反する一般法は当然に無効になるのですから
公職選挙法が有効であるのなら法理的には47年憲法のほうがが失効しているというよりほか
無いのではないでしょうか。 戦争が負けに終わって作られた憲法なんて縁起が悪いよな。新憲法起草編纂しないの? 【1882、2018】 月を横切るUFO、太陽を横切るUFO
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/galileo/1549867552/l50
理 系 の 理 論 バ カ ど も 、 事 実 に 平 伏 せ ! 明治憲法・下では
議員秘書の制度が,なかったって
本当ですか ?
私設秘書も,いなかったのでしょうか ? 公設秘書の制度ができたのは平成に入ってからじゃ無かったか?
当時から秘書だの書生だのは居たろうが、すべて私費でまかなって
いたはずだ。 象徴天皇制をめぐる問題は多いが、その原因は昭和時代がまだ歴史ではないからだろう。特に先の大戦をめぐる論議は現在でも政治の問題。ただし、歴史を離れて君主制について考えるべき問題は多い。
平成17年の皇室典範改正問題でも、平成4年天皇訪中でも、「陛下の意思」が流布された。昭和48年5月には増原恵吉防衛庁長官は内奏漏洩を理由に辞任している。
今上天皇においても、平成13年11月3日の国政報告における内容を田中真紀子外相が漏洩した疑惑で、責任問題が生じた。
事の真否は本論では重要ではない。
問題は、象徴としての天皇がまったく政治的意思表示をしていないとの前提の不自然さ。内奏における今上天皇の発言の漏洩が問題になる事実から、現在においても戦前同様の政治的意思表示をなされているとの慣例に変更はないと推定できる。
立憲君主の政治的発言は形式に差はあれ、許容されているのが国際共通理解。よって、現行憲法典体制においても昭和天皇が帝国憲法体制下と同様の発想で大臣に接していた、などとの指摘は誤認と断定していい。
ただし、これは統治行為ではなく、国務大臣に君主のこの種の発言を遵守する義務はない。たとえ、大臣達に影響力を及ぼしたとしてもそれは「政治関与」とは言えても、決して法的義務が付随する統治行為ではない。
日本国憲法学の用語に従えば、実権を伴う国政行為にはなりえない。 日本は少なからず英国を立憲君主国として模範とした。英国憲政理論の蓄積は膨大で、その中でも日本の憲政理論に影響を与え続けている代表者としてW.バジョットとA.V.ダイシーを挙げるのは至当だろう。
バジョットの『英国憲政論』は初版が1867年。ジャーナリストであるバジョットの議論は法制論に基づいた政治論であり、同書は法律の条文を一条も引用することなく英国憲政の実態を明らかにし、議院内閣制の理論を構築した。
君主制に関しても多数の重要な理論を提示している。特に、君主は「警告する権利」「激励する権利」「相談される権利」を有しており、賢明な君主はこの三つの権利の行使により国政に影響を及ぼせる、と説明した。
つまり、憲法律である「君臨すれども統治せず」の運用として「警告権」「激励権」「被諮問権」を整理した。
バジョットの前提は、君主の単なる傀儡化や無力化ではない。それは国民の誰も望まないとすら述べている。内閣が「機能する部分」であるのに対し、君主は国家の「威厳を持った部分」としての機能が求められているとする。
権力の行使を前提としながらそれを臣下によって制約されていれば、その君主は単なる傀儡にすぎない。
しかし、バジョットが構築し、近現代の立憲国家において受容されている君主像はそのような存在ではない。権力の行使からは極力分離されている。
具体的には、君主の権威は内閣の権力と分離されている。権威と権力が最初から分離されている点が、近代立憲君主の特徴である。 君主に残された三つの権利もその範疇である。この三つの権利は、「政治関与」すなわち影響力ではあっても、命令権限には基づかない。
英国は「君臨すれども統治せず」の憲法律によって、大日本帝国は憲法典3条、4条、55条などによって代表される帝国憲法体制によって、君主個人の意思による命令権限は制約された。
しかも、帝国憲法体制においては天皇の代行者として元老が存在した。元老不在後は内大臣と重臣が存在した。
英国君主にも相談に与る長老政治家がその時々に存在したが、日本の場合はさらに制度化された元老や内大臣が存在した点で、さらに影響力の行使には条件が抑制的であったと解さなければならない。
勿論、バジョットと同時代のヴィクトリア女王はしばしば政治に容喙した。その事実は女王崩御直後に書簡集が公表され、日本でも著名な国際法学者であった立作太郎により翻訳されている。
また、吉野作造などは「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」において、女王の容喙が歴代大臣を懊悩させた事実を指摘している。
ただし、女王といえども議会の決定を覆すことは出来ないとの前提が存在する。女王の関与は首相や外相など国務大臣や一部の相談役の政治家に限定される。
これは、統治機構内部における三つの権利による影響力の行使は許されても、それは決して命令権限に基づく統治行為ではあってはならないとの意味である。
たとえ、臣下に対して女王がどれほどの影響力を行使しても、それは警告なり激励なり相談なりを聞いた国務大臣の責任である。決して女王が自由自在に関与していたのではない。
後の英国君主も政治に関与した。特に、1931年の混乱に際して、ジョージ5世が労働党を除名され少数を率いるに過ぎないマクドナルドを首相に選任した行為には、批判が強い。
古くはハロルド・ラスキが、最近ではヴァーノン・ボグダナーのような憲政史家が国制違反(日本流に言えば憲法違反)として批判している。
ただ、それすらも18世紀の暴君であるジョージ3世のような専断ではない。議会が自ら首相を選任できない状態であったので、英国憲法の伝統に従って国王が調停者として裁定を下しただけである。
旧憲法下でも新憲法下でもこのような法が日本には存在しないが、それが英国憲法の伝統である。帝国憲法下の元老の役割を君主自らが果たしたと解すべきである。