条約を強制しても対象国が履行しなければ実施されないのだから
法哲学では一般に憲法優位説。オランダみたいに国際法優位説を
明記する憲法は例外。強制外交により締約させられた条約が
憲法と競合している場合どちらが優越するかについては通説は
ないはずだが日本に関しては統治行為論が判例。