機械販売会社であるAは、平成28年2月1日の時点で、Bに対して5,000万円、Cに対して2,000万円、Dに対して5,000万円の債務を負っており、すべて履行遅滞に陥っていた。他方、Aの有する資産は、工場として使用しており合わせて時価4,000万円と評価される甲土地ならびに乙建物とEに対する2,000万円の売掛代金債権(弁済期は同年4月10日)のみであった。
 平成28年2月1日、Aは工場の差押えを免れるべくAの代表者Fの弟であるGに対して甲土地・乙建物の名義変更を持ち掛け、名義を変更するだけであって固定資産税は今後もAが支払うことを条件にGもこれを無償で了承した。同月12日、甲土地・乙建物の登記名義はGに移転されたが、登記原因は売買と記載された。また同月14日には、AはGとの間で甲土地・乙建物の使用貸借契約を締結した。
 Dから債務の弁済を強く迫られたAは、平成28年2月18日、Eに対する債権をDに譲渡することを承諾した。そしてこの債権譲渡については同月20日の日付がある公正証書が作成されて、AからEに送付された。この公正証書は同月23日にEの下に到達している。

⑴ 平成28年2月15日の時点で、Bは、甲土地・乙建物のGへの譲渡によって自己の債権回収ができなくなったとして、Gに対して甲土地・乙建物の登記名義の自己への移転を求めることはできるか。


⑵ Bは平成28年4月10日にDに対して債権譲渡の取消しを求め、Eにもその旨の通知をした。そこでEは債権者不確知を理由に2,000万円を供託した。この供託金の扱いをめぐりDは、➀債権回収を図ったのみであるからそもそもAD間の債権譲渡が取り消される理由はない、➁仮に債権譲渡が取り消されるとしてもBもDもAに対して5,000万円の債権を有しているのだから1,000万円分はDが受領できるはずである、と述べた。➀・➁の主張の当否について論じなさい。