第十二条(改正前)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十二条(改正後)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければだんだん小さくなって行きしまいには消えてなくなる。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する絶対義務を負ふ。