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精神科・心療内科への誘導は裁判所の許可が下りない

「被害妄想だ、病院に行け」と嘘を吐くのは
『わざと間違った情報を伝え続ける事で、相手の現実感覚を狂わせ、
記憶や正気などを疑うように仕向ける精神的虐待』というガスライティングの定義を満たす。
従って、警察が加担者に「精神科・心療内科へ行け」と言えと教唆する行為は公務員の拷問の禁止に抵触し憲法違反。

現行法だと職権濫用になるのかな?わからない