著作権法30条 「私的使用」の範囲は?
著作権法30条 「私的使用」の範囲は?
レンタルCD屋さんで借りてきたCDや購入したCDを、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、
その使用する者が複製することができると規定されている
それでは、学校の休み時間に友達みんなと一緒に聴くことを目的として、購入したCDを複製することは許されるか? 「著作物を使用する」が音楽の場合は特にわかりにくいから判断困る(>.<)
「著作物を享受する」ことなのかな?
それだと「音楽を聴く」ってこと?
でも、コンサート見に行って「音楽を聴く」ことが「著作物を使用する」になるのは変な気もするし。。
当たり前だけど「使用」の前提として、「著作物を共に用するに可能な状態である」という事があると思うんだよね
学校で友達と一緒に音楽を聴くケースだと、友達にはその可能性がない
友達は、著作物を持っていないんだからみんなで一緒に音楽を聴きたいと思っていてもそれを実現させる可能性を有していない
その可能性を有しているのはコピーを作成してCD-Rを学校に持って行った人
つまり、「使用」したのは友達ではなく、コピーしてCD-Rを持って行った人ということになり、友達は著作物の提示を受けた、著作物を享受したということに過ぎない
「使用」したのは、コピーしてCD-Rを持って行った人、その人当該一人だけ
そして、それは業務によるものではなく、個人の立場でなした行為であるから、「個人的に使用」したということになる
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」は、条文の文言上、「個人的に」はかかっていない
そうすると、上記の事例は30条の「私的使用」に当てはまり、自由な複製が許されるケースといえる
「家庭内」との文言に引きずられてか、音楽を聴く者の範囲を限定しているものとして、30条の許される複製について解説しているサイト等が散見される
本当にそれで正しいのであろうか? 結局のところ、私的使用の制限は、複製物の作成主体を家族に制限する旨の規定なのである
複製物が大量に作成され、著作権者の利益を不当に侵害することを防止する事が著作権法の趣旨であるが、
これを家庭内に持ち込むと窮屈な生活を強いることになる
また、複製物の作成主体を家庭内に制限すれば、複製物が大量に作成されてしまうということはなく、報の趣旨に反するものではない >>3に対しては、以下のように反論し、>>3とは異なる解釈とする考え方がある
「使用するものが複製することができる」との文言から、
家庭内での自由な複製を許したものではなく、家庭内であっても複製できる者はあくまで使用主体に限られる
よって、使用の範囲を家庭内に制限した規定であるから、
家庭内での使用とは、CDの複製物を再生してそれを家族と共に楽しむ場合を想定しているという
このような解釈を整理すると次のようになる
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が(一人で)著作物を享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する 私的はあくまで私的だよ。生徒がクラスメイトと教室で聞く目的で
ダビングするのは私的複製。学園祭の模擬店で室内音楽として
流す目的でダビングするのは私的複製ではない。 >>5
新郎が、結婚披露宴のBGM用に、レンタルCD屋から借りてきた複数のCDから一枚のCD-Rを作成して、それを披露宴で流すのは? 私的なパーティでは問題なし。ホテルや結婚式場が
そのようなサービスを無償提供するのはNG。不特定
多数の公衆、定常業務、収益の発生はすべて「私的」の
対象外。もっともすべてのケースに確定判決が整理分類
されているわけではない。あくまで認定するのは法廷。 >>7
一般的な披露宴ではどうだろうか?
会社主催等ではないもの
式場はホテルのバンケットルーム
出席者の人数は50〜150人程度
ホテルは純然たるハード面の音響設備が付属したバンケットルームを貸し出し
勿論、ブライダル披露宴に必要となる食事や花束なども一括示してホテル側が準備
JASRACの見解では、私的使用に含まれず、許諾手続きが必要というもの カラオケ裁判の法理では「場所・機材の提供」はNGなはず。 >>9
カラオケ法理は、管理性と営業上の利益を基準として、現実に著作物を利用している者(カラオケスナック店利用客)とは言い難い者(カラオケスナック店)を著作権法上の規律の観点から、利用主体であると評価する考え方
カラオケ装置は著作物と一体となったもの
カラオケ法理を示したキャッツアイ事件ではカラオケテープであったが、カラオケテープはお店が管理していた
純然たるハード面の音響設備は著作物は含まれない >>11
カラオケの場所や設備を提供しているカラオケスナック店
カラオケスナック店で実際にカラオケにより歌っているカラオケスナック店利用客
著作物の利用主体は前者と評価しうる場合があることを判示したのがキャッツアイ事件で、その法理がカラオケ法理と呼ばれるもので、それは>>10の通り
場所の提供といっても、著作物がないなら、カラオケ法理の構成を取り得ないし、著作権が問題になることはあり得ない
当然のこと
場所の提供でカラオケ法理なら、マンション賃貸業、レンタカー、貸会議室、これら全て著作権侵害となるね ホテルや式場のブライダル業者にカラオケ法理が成立するのは、結婚式や披露宴用に、いくつかのパターンの楽曲を業者側で準備しており、ユーザーの要望に応える事が出来るようにしているためである
新郎新婦側がわざわざ楽曲の録音物を用意せずとも式場が提供できるようになっている式場多いから
このような場合であれば、ブライダル業者が著作物を管理しブライダルサービス提供、すなわち営利活動に関わり著作物を利用しているということになるから、ブライダル業者が著作物の利用主体と評価しうる
ただし、式場側が楽曲を準備する事はなく、単なる音響設備の貸し出しであって、楽曲はは新郎新婦側が用意する形式だけを扱うブライダル業者ならば、著作物の利用主体とは評価しえないことになる >>4
> 個人的→複製者個人が使用して複製者個人が(一人で)著作物を享受する
> 家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する
上記解釈は「家庭内」に引きずられ、享受と使用とが区別できていない論理性のない解釈である
なぜ享受の範囲を制限する規定となるのか説明できていない
「使用するものが複製することができる」が解釈の根拠というのであれば、以下のケースを考えれば、その過ちに気づくだろう
30条はなにも音楽に限った規定ではない
同様のケースでよく問題になる写真のケースで考えてみればよい
写真スタジオで撮った写真をスタジオに無断で年賀状に使う事は私的使用に含まれるか?
写真の場合は、年賀状を送る相手に「使用」可能性が生じる事になる
物体としての写真は、紙などに印刷されることで 、著作物が具現化され、可視化されたものであって、著作物そのものであるといえる
音楽でいうと、コピーしたCD-Rを再生して聴かせているのみならず、CD-Rそのものを渡していることになるということ
譲渡の範囲=使用可能性の範囲が、家庭内を越えていれば、私的使用には含まれないことになるのは条文の規定通りであり当然である
スタジオ写真を年賀状に用いてそれを家族の者宛に送ることは私的使用ということになる
そしてその年賀状を受け取った者が、 その年賀状の写真をスキャンして、それを自己の送る年賀状に用い、それを 別の家族の者宛に送ることもまた私的使用ということになる
年賀状を送られた側の家族は、年賀状に印刷された写真をみて楽しむ=著作物を教授ということになり、同時に、それをコピーすることができる=使用可能性がある状況になっているのである
>>2>>3と解釈することが妥当となり、>>1の結論としては、学校の休み時間に友達みんなと一緒に聴くことを目的として、購入したCDを複製することは許されることになる 結局>1がオナニーを披露しただけの駄スレですね、コレは >>1ケースは、私的使用にあたらないと説明されていることが多く、著作権関連スレでそのように主張するレスも多い
またJASRAC及びRIAJは私的使用にあたらないとの見解のようである
そこに問題提起したまでで、違うと思えば反論すれば良いだけの話である
簡単な話だ オナニーなんて思うって事は、反論したくても反論出来ないって事をカミングアウトしているようなもんだな
可哀相にー(棒) >>1
社会の勉強をある程度して、歴史に詳しくなると「アメリカって汚いよな」と急に言い出す。 スレ立て人
世間一般のオナニーと違う、すごいオナニー思いついちゃったんだけど、見てみろ
一般人
そんなのお前だけやってろや、見せるんじゃない https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1568662987/730
730 ばーど ★ sage 2019/09/21(土) 14:10:13.79 ID:WxQeqE7l9
うるさいよ
著作権がーの話なら他所でやって下さい https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/editorialplus/1565748152/429
429 名無しさん@お腹いっぱい。 [UA] sage 2019/09/20(金) 22:44:10.50 ID:N0fPskTO0
著作権侵害幇助とやらを裁く法律が無い
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/editorialplus/1565748152/430
430 名無しさん@お腹いっぱい。 [UA] sage 2019/09/20(金) 22:45:54.62 ID:N0fPskTO0
著作権侵害幇助とやらを仕事人でSTOPする権限も無い 民事前提の話にいちいち煽りで釣りですかね
ボッチざまあ
草 勘違いして誤爆した
まあボッチの釣りは正解やね
草 >>14
おそらくスレを立てたやつだろうけど、なんの反論にもなってない
そもそも、
譲渡の範囲=使用可能性とか、私的複製の条文を見ても譲渡なんか前提にないし
条文の文言の解釈から離れて、なにを妄想してるんだろうね >>14
>なぜ享受の範囲を制限する規定となるのか説明できていない
使用の目的はその使用による恩恵を享受することそのもの
享受する者がたくさんいればいるほど、権利者の損害が大きくなるんだから
使用の枠をもって享受の範囲を設定するのは、当然のこと
逆に、使用の目的が、使用による恩恵を享受することじゃなかったら
一体何のための使用なんだよ >>5
生徒がクラスメートと教室で聴く…
これって複製する必要あるん?
生徒の人数5人とか10人でもええんか? 文藝春秋2023年11月号
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著作権法には、著作物を複製することが許される場合について、厳密に定められています。私的使用の範囲を超えて著作物を複製することは、著作権法に違反する行為となります。ですので、学校の休み時間に友達と一緒に聴くことを目的として、購入したCDを複製することは、著作権者の許諾を得る必要があります。 【性暴力】カメラ系youtuber【いじめ】
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