>>11
カラオケの場所や設備を提供しているカラオケスナック店
カラオケスナック店で実際にカラオケにより歌っているカラオケスナック店利用客
著作物の利用主体は前者と評価しうる場合があることを判示したのがキャッツアイ事件で、その法理がカラオケ法理と呼ばれるもので、それは>>10の通り

場所の提供といっても、著作物がないなら、カラオケ法理の構成を取り得ないし、著作権が問題になることはあり得ない
当然のこと
場所の提供でカラオケ法理なら、マンション賃貸業、レンタカー、貸会議室、これら全て著作権侵害となるね