0013法の下の名無し
2019/09/09(月) 21:49:39.52ID:hRsfvYx3新郎新婦側がわざわざ楽曲の録音物を用意せずとも式場が提供できるようになっている式場多いから
このような場合であれば、ブライダル業者が著作物を管理しブライダルサービス提供、すなわち営利活動に関わり著作物を利用しているということになるから、ブライダル業者が著作物の利用主体と評価しうる
ただし、式場側が楽曲を準備する事はなく、単なる音響設備の貸し出しであって、楽曲はは新郎新婦側が用意する形式だけを扱うブライダル業者ならば、著作物の利用主体とは評価しえないことになる