「著作物を使用する」が音楽の場合は特にわかりにくいから判断困る(>.<)
「著作物を享受する」ことなのかな?
それだと「音楽を聴く」ってこと?
でも、コンサート見に行って「音楽を聴く」ことが「著作物を使用する」になるのは変な気もするし。。

当たり前だけど「使用」の前提として、「著作物を共に用するに可能な状態である」という事があると思うんだよね
学校で友達と一緒に音楽を聴くケースだと、友達にはその可能性がない
友達は、著作物を持っていないんだからみんなで一緒に音楽を聴きたいと思っていてもそれを実現させる可能性を有していない
その可能性を有しているのはコピーを作成してCD-Rを学校に持って行った人
つまり、「使用」したのは友達ではなく、コピーしてCD-Rを持って行った人ということになり、友達は著作物の提示を受けた、著作物を享受したということに過ぎない
「使用」したのは、コピーしてCD-Rを持って行った人、その人当該一人だけ
そして、それは業務によるものではなく、個人の立場でなした行為であるから、「個人的に使用」したということになる
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」は、条文の文言上、「個人的に」はかかっていない

そうすると、上記の事例は30条の「私的使用」に当てはまり、自由な複製が許されるケースといえる

「家庭内」との文言に引きずられてか、音楽を聴く者の範囲を限定しているものとして、30条の許される複製について解説しているサイト等が散見される
本当にそれで正しいのであろうか?