>>214
 だから何度も(笑) 國家の本能に根ざした「法(國體)の支配の法理」、「世襲(相續)の法理」、「時效の法理」。
國家の性質、體制の相違如何を問はず、共通した「公理」としての規範的根據に本づく―― と言つてゐるだらうに(笑)。
 御前個人の好惡や價値觀の相違なんぞ何うでも宜い話(笑)。