■運用マニュアルの違法性
 従って条例を脅し目的に運用している警察側の運用の違法、そして
 議員は警察がミスしても俺たちまでは合法だよね、だって法律や条例
 を作る権利があるのが議員だし、というように立法も運用側も恣意的に
 悪用することで法的に責任を分散して在日を含め片方に都合の良いように
 法律の実行運用を意図的に捻じ曲げているのだ。法の悪用、虚偽の
 証言、虚偽の調書、積極的にありもしない差別を取り締まるための暴力
 介入、まさにヤクザ、同和行政と全く同じ暴力団利権である。国家機関の
 行う暴力行政たるゆえんである。何で暴力かというと憲法に違反している
 からである。そして法律を守ると誓わされた警察や議員が文字通り方を
 守っていないのだ。つまり、所謂ヘイトなど存在しない、という帰結に
 たどり着くわけである。もしも在日が日本に勝手に住み着いて各種特権を
 謳歌していないのならしていないといえばいいだけなのに文句いう奴が
 邪魔だからと言って虚言を用いて条例作らせたり公権力を動かすことは
 すでに虚偽告訴、犯罪なのである。犯罪のように見えない犯罪、それが
 そもそも法務省の運用幇助である。犯罪と明記されなければ犯罪ではない、
 罪刑法定主義だから、と駄々をこねる。しかし現状の運用が違法ならば
 既にそのアクションはできないのだ。川崎市がヘイトと認定すること自体が
 そもそも違法なのである。