住所、名前を言わなければ犯罪。住所、名前、身元引受人を言えば
被害者側によほど処罰感情が強くないかぎり、民事だけの扱いとして
起訴猶予が通常の運用だな。法理的にはいろんなことが言えるけれども
法律というのは加害者・被害者の間の紛争を仲裁するというのが原則
だからな。