ひろゆきに指摘されていたけど所謂差別は存在しない、っていうものだな
差別と悪口は違う、
つまり、黒人はゴリラにそっくり、だとか朝鮮人はヒラメみたいな顔してる、とかって
言ったとしても他の人種に比べて確かにそう見えるんであればそれは客観的な
特徴を言っているだけで直ちに差別かどうかっていうことにはならない。
受け取り手が差別だ!と主張してもはいそうですか、というわけにはならない。だから
全国に多い迷惑条例とかってのも実際は運用すると憲法や各種法律に抵触し違反するものだ。川崎条例も同じ、言論とヘイトの差は分けられない、だって受け取り手で
違うことを罪刑法定化なんてできないんだしこの国の司法は罪刑法定主義なんだから
立法の空回りを司法のせいにしても意味がない