殺人、ばらばらの肉片にしたら懲役3年、執行猶予もwww
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8月24日に横浜地裁で開かれた論告求刑公判は傍聴人で満員だった。
だが「自首が成立する」として、松尾被告に懲役3年、中里被告と大内被告に
懲役2年6月が求刑された際には、法廷がわずかにどよめいた。
1人の男性を死亡させ、残忍な方法でバラバラにしたものの、
3人とも執行猶予判決が出る可能性があるほど軽い求刑だったからだ。
理由は単純だ。殺人や傷害致死を立件できなかったからだ。
肉片となっては、死因が判別できなかった。