論告・求刑:刑訴法293条1項、罪状認否:刑訴法291条4項・規則197条

問題

敬虔なキリスト教徒である甲が創業したA社は、医薬品製造販売会社であるが、
B市において自社ビルを利用して無認可保育園を経営している。同保育園の
運営方針は、園児の収容人数が定員を超えた場合には保護者がキリスト教徒
である者の園児をそうでない者より優先する、保育に当たってはキリスト教の
宣教を行わないが登園時、下園児、食事時に祈祷を行うほか保育室には聖母子の
画像を掲げ、聖書に題材をとった講和を随時行うというものであった。
B市は園児保育に対する市民のニーズが高いことに鑑み、この種の保育に携わる
経営主体に対し人件費の一部として補助金を支給することを決定した。
支給に当たっては、サービス内容・財政状況につき護者に報告することを経営主体
に義務付け、入園希望者が定員を下回った場合には市民からの支持が失われたもの
と認めて補助金支給を打ち切ることとしている。
B市のA社に対する補助金支給は憲法に違反しないか。