>>1

確かに、結果としては贈与契約成立したようなもんにはなる。けど、逆に贈与するもん(以下、玉とする)を贈与者に返したらどうなる?
訴えられる前は、玉は受贈者が占有していて、所有権も受贈者にある。これは当たり前だから分かるな?
ではこの後、贈与契約が公序良俗(民法90条)で無効になると、所有権が移転したこともなかったことになっちゃうので、なんと所有権だけが贈与者に戻ることになる。
そうすると、
占有→受贈者 所有(権)→贈与者
になって、結局どっちの玉やねん!!(これが所有と占有の分離)ってなるんや。
だから、もう玉は占有しとる受贈者のもんやで、みたいな感じになる。
(↑もし仮に、これじゃ贈与契約成立してるようなもんだから意味ねぇだろ!玉は贈与者に返せ!ってなるとしよう。そうすると、現実に玉を贈与者に返すことになり、不法原因給付の玉なのに返還請求できた(玉が贈与者に返ってきた)状態になるので、それでは裁判所のメンツが立たないというわけだ。だから、贈与契約は公序良俗で無効、玉は不法原因給付なので返還請求不可で、その2つの理論を両立させたら所有と占有が贈与者と受贈者に分離して、どっちの玉やねんとなるのは分かってるから、占有してる受贈者にあげるよってことやな。)

なんかクソ長くなったし同じこと2回言ってる感じにも見えるが許してクレメンス。ゆっくり暇潰しにでも読んでや。

わけわからんとこあれば質問よろ。