結論からいうと、刑法上は問題にならない。
母親による入金は贈与といえるだろうし、かりに条件付贈与としても、親子間における財産犯は犯罪こそ成立しうるものの刑が免除されることとされているので事実上放任されている。
よって預金を引き出しても問題ない。
民事的に母親に対し返還義務を負う可能性はあるが、本件の場合はまあ贈与と解されるだろうから民事的にもあなたのお金。
従って、よくよく困ったら遣えばいい。お母さんに感謝するんだね。