法律というのは社会の当然意識(コモンセンス)を基礎としているからだよ。当然意識に反するような法的推論はとりわけ刑法では認められない。合法・違法を判断するのは国会の決議と裁判所の判決であって我々一般人民ではない。もっとも学説として主張することが制限されているわけではないので自身の当然意識から立論してもかまわないが、それがそのまま一般的な法的基礎をなすというわけではない、こういうことだな。