>>742
あまり参考にならないかもしれなくて申し訳ないけど(それなら書くなと言われる
かな)、答案を書く側(受験生側)が神経質になる必要はなく、出題側の都合
(便宜)による「問い方の統一表現」なのではないかと思う。

というのは、問題の中には、中止犯や違法性阻却事由などを論じる場合があり、
その場合の答案の締めくくりは、例えば、誤想過剰防衛で過剰防衛に準じた処理に
なるとして「以上より、甲には傷害罪(204条)が成立し、刑の任意的減免(36条2
項)を受ける」等と書くところ、出題者はそのような想定をして罪責を論ぜよと
したのではないか。そして、「成立する」で締めくくってよい問題であっても、
問い方の表現として統一的に「罪責を論ぜよ」としたのではないか。
以上は、仲間内で議論したことがあるが、さしたる使い分けの根拠はなかった。
私も、その仲間(非常に優秀な成績で合格した)も予備校で参考答案を書いていたが、「なぜ、罪責を負うと書くの? 成立するでもいいじゃない?」と会話をした
ことがある。その時に1つの結論として出てきたのが上記の内容。

予備校の参考答案で、ある時期から「成立する」から「罪責を負う」に表現が変わ
ったのは「問題文が罪責を論ぜよ担っているから、それに対応させた」という理由
が主たるもの。

あなたは、予備校の参考答案に「成立する」と書いてある答案と「罪責を負う」と
書いてある答案があるので気になったのだと思う(厳密に言えば、どちらで書かな
きゃならないということはないと思う)。