刑事訴訟法は人権侵害正当化法
検察官にはならない
裁判官にはならない
警察官にはならない
県m札事務官にはならない 平成23年12月11日、Aはその所有するショベルカーを何者かに盗まれた。
同月20日、Bは中古土木機械の販売業を営むCからこのショベルカーを代金120万円で購入し、即日その引渡しを受けた。この際Bは、Cがショベルカーの処分権限を有するものと信じていた。
Bは平成24年3月頃にこのショベルカーを点検に出して10万円を支出した。また、同年7月頃には性能を高めるべく、エンジンを高性能のものに付け替え、40万円を支出した。
Aは平成25年1月14日に、盗取されたショベルカーがBの工事現場で使用されているのを発見し、返還を求めた。これに対してBは取得費用である120万円の弁償とそれまでに支出した50万円の補償を求めた。
そこでAは、同月16日に所有権に基づく本件ショベルカーの返還、ならびに訴状送達の日の翌日から返還までの本件ショベルカーの使用利益相当額である1か月10万円の割合の金員の支払を求めて提訴した。Bは同月14日に裁判外でなした前記の主張を訴訟においても行った。
A・Bそれぞれの主張はいかなる範囲で認められるか。なお、この訴訟について出された判決は平成26年1月16日に確定したものとする。 平成25年10月6日、Aの所有する血統書付の犬が何者かによって盗まれた。経緯は不明であるが、この犬は同年12月20日頃にBの経営するペットショップに持ち込まれ、同月23日にCが30万円で購入した。
この犬をCが散歩させているのを見かけたAが調べたところ自宅から盗まれた犬であることが判明したので、平成27年6月1日に、AはCに対して犬を無償で返還するよう求めた。また、この犬は同年4月に仔犬を4匹生んでいたので、この仔犬も引き渡すように求めた。
これに対してCは、自分はきちんとしたペットショップで買ったのだから、仔犬も含め犬を引き渡すつもりはない、と答えた。
Aの請求は認められるか。
なお、CはAから請求を受けるまでに犬の餌代として30万円、分娩費用として10万円、予防接種代として2万円を支出している。 , ' i!i i!i !ii !! <
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l i! i!! ,イ /l./--l ト ii ii l
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|.i!|.「l | `ニニ´ ヾ二 l
|ii ヾlノ. , -‐' r _ \l (._ ⊂ あの二人が功に焦ったとも仲違いしたとも思えねえ
/| ii /'\ ′'フ",二二ニ⊃ ,) ) 実力で敗れたって事か……
_/):| / \/ ,. ´二ニゞくう ( r '´
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