まじめに考えてみようと思ったけど、最初から躓いた
ちなみに法の知識ゼロだけど許して

自民たたき台素案 緊急事態条項
第73条の2
大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

よく言われる、政令が法律と同等の効力になるってのはどの部分が該当しとるの( ˆωˆ )?
法律で定めるところによりって、既存の法律の範囲内でという意味かと思ったけど違うん?