>>838
その件は>>36に説明したとおり。
2003年に公正取引委員会が第一興商に排除勧告を出したが、第一興商は不応諾(「勧告」を不服とし従わない)としたため、同年に審判が開始された(これは正式な手続きである)。
2009年に審決し、その結果は「一連の行為は独占禁止法違反(不公正な取引方法)だが、当該行為は既に無くなっており再発の恐れも認められない」として、公正取引委員会は格別の措置を命じないことに決まった。
第一興商も、格別の措置を命じないとする審決は2003年の勧告に不服とする主張が相当程度認められたものとして、それに従うとした。
つまり措置はなしと正式に決定された。