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著作権法第119条第3項

「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音
又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者に
対し、2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」