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著作権法第119条第3項

「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(注:カラオケ音源のアップロード)を
受信して行うデジタル方式の録音又は録画(注:パソコンで見る事)を、自らその事実を
知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者に 対し、2年以下の懲役若しくは
200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

君が「著作権を侵害していないと考える」音源をダウンロードした時「のみ」聴くことは
合法。君は音源が「著作権を侵害している」と考えているのだから、「自らその事実を
知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害し」た事になる。

クソ音源だの商品だのは当然ながら著作権法に一言も言及がない。