日本中央競馬会(JRA)は4日に開いた裁定委員会で、木幡育也騎手(19)を3カ月の騎乗停止とした。競馬施行規定147条第20号の「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者として、
ふさわしくない非行があった者」に該当したためで、期間は昨年12月14日から今年3月13日まで。
未成年のため処分対象となった行為について明らかにしていない。

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