おいおい血統表自体が売り手が買い手に商品情報を詳しく伝えるために成立したんじゃないのか?
新たに遺伝情報を得ていながら売り手に公開しなければ民法の対等の契約原則に反しないのかと思ってるんだけどな。
生産者側がわからないなら別と思うんだけど。