>>30

■桜を見る会自体は、1952年からやってるし、それだけでは別に問題ない。

問題1、税金使って後援会を呼んだこと(公職選挙法違反1)
問題2、前夜祭もやってて、1人当たり会費5000円を政治資金収支報告書に不記載(政治資金規正法違反)
問題3、ホテルニューオータニの鶴の間は貸切900万円。会費5000円は安すぎで利益供与(公職選挙法違反2)

仮に後援会の全員が前夜祭に参加していても、850人×5000円=425万円にしかならない。
政治資金規正法違反は、後で修正すればOKなことが多いが、公職選挙法違反2はどうにもならん。

鳩山も後援会を50人くらい呼んだらしいが、公職選挙法違反1をまぬがれるためには、
850人呼んでバス17台の全員が各界の功労者である必要がある。