続いた

憲法と法律の間に疑念がある場合は、より上級の憲法に従う。
つまり、第十九条と第二十一条が有る限り、在日擁護派が泣こうと喚こうと、地面に転が
ってジタバタと手足を激しく動かして、駄々をこねようと「全くの無駄」なの。
嘘だと思ったら、弁護士に相談してごらん。その証拠に罰則無いでしょ。逆に憲法に記載
されていても無視して良いなら、法治国家とは呼べない。

実は擁護派も憲法に保証されているから、意見を述べる自由がある。これは日本国籍以外
でも同じ。半島国籍だからといって、認められていないか?現憲法が施行されてから「そ
れは差別だ!」と気が触れたように絶叫する人達がいるけれどさ。参政権と異なり、意見
発表の自由は誰にでも、年齢、国籍に関わらず、認められているでしょ?外国人参政権に
関しては最高裁の否決判例がある。ソースは掲載量オーバーのため「外国人参政権」
「最高裁」で検索。憲法と法律は違うのだ。

改憲には、立法機関の国会で討論の後になるだろう。だから、支持派を増やせといって
いるのに。一つ一つ丁寧に説明されないと判らないかね。三権分立って習わなかったか?
おおかた公民の時間にサボっていたか、居眠りでもしていたのだろう。もう一度学び直す
のをお勧めする。