0028マンセー名無しさん
2017/10/12(木) 16:09:47.69ID:W6SBYqFyキーエンス株を所有する資産管理会社の株式を父から長男に贈与するのではなく。
いったん、資産管理会社の株式を現物出資をして新会社を設立。 この新会社株式を長男に贈与したとのこと。
長男は、財産評価基本通達に従って評価したとのことだが、国税局は評価が過少だと認定した模様。
さて、総則6項で否認したのか、まさか株特であることを失念して類似業種比準価額で評価してたってことはないでしょうね?
いずれにしても、持株会社による株価対策が、ここにきてことごとく否認されてきているのは注意しなければならない現象ですね。
(税理士 岡野 訓)