警察による対応が不可能なほどの国内治安が悪化した場合は自衛隊法78・81条に
基づき自衛隊が治安出動をします 「間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の
警察 力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合」には、
自衛隊の全部 又は一部の出動を命ずることができる(自衛隊法78条1項)
「治安維持上重大な事態 につきやむを得ない必要があると認める場合」には、
当該都道府県の都道府県公安 委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の
出動を要請することが ...