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便衣兵に関する議論[編集]
「便衣兵」の定義について、”軍服着用などの交戦者資格の有無のみならず”
「害敵手段(戦闘行為やテロ行為)を行うもの」を「便衣兵」とみなすと戦前の
国際法学者信夫淳平は説明する。つまり「便衣兵」の定義について、「交戦者たる
の資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」とした[3]。また別の意見
として、東中野修道は、(軍服着用などの)交戦者資格を満たしていない場合は
(そのまま)非合法戦闘員(「便衣兵」)となり、戦時国際法に照らして処刑しても
合法であり、虐殺ではないと主張した[4]。ウィキ