便衣兵に関する議論[編集]
「便衣兵」の定義について、”軍服着用などの交戦者資格の有無のみならず”
「害敵手段(戦闘行為やテロ行為)を行うもの」を「便衣兵」とみなすと戦前の
国際法学者信夫淳平は説明する。つまり「便衣兵」の定義について、「交戦者たる
の資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」とした[3]。また別の意見
として、東中野修道は、(軍服着用などの)交戦者資格を満たしていない場合は
(そのまま)非合法戦闘員(「便衣兵」)となり、戦時国際法に照らして処刑しても
合法であり、虐殺ではないと主張した[4]。ウィキ


国際法学会編の国際法辞典より「害敵手段」について調べると
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害敵手段とは、交戦者が戦争の目的を達成する為に敵に対して行う
暴力的または策略的行為である。

交戦者は原則としてあらゆる害敵手段を総合的に行使しうるが
それは無制限に許されているわけではなく、国際条約や宣言、慣習規則による
制限にも従わなければならず、また人道の法則による命令も無視してはならない。
(略)
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とあります。
つまり「敵対行為」というのは狭義の武力行使(暴力行為)に限定されているわけではないんですよ。
もちろん輸送や移動、逃亡、潜伏なども、武装の有無に関わらず、戦争を遂行する為に行われる
わけですから当然ながら害敵手段に含まれることになります。