「敵対行為」というのは狭義の武力行使(暴力行為)に限定されているわけではないんですよ。
もちろん輸送や移動、逃亡、潜伏なども、武装の有無に関わらず、戦争を遂行する為に行われる
わけですから当然ながら害敵手段に含まれることになります。


「便衣兵」の定義について、「交戦者たる の資格なきものにして害敵手段を
行ふのであるから」とした[3]。
(軍服着用などの)交戦者資格を満たしていない場合は
(そのまま)非合法戦闘員(「便衣兵」)となり、戦時国際法に照らして処刑しても
合法であり、虐殺ではないと主張した