0388マンセー名無しさん
2018/02/20(火) 07:10:40.42ID:7CL11nuf日弁連
懲戒請求の関係であるが、お手盛り弁護士法であってもとりあえずは公務員もどきの規定にはなっている。
それに基づく綱紀委員会の決定はどうでもいいことであるが、
日弁連会長や傘下の弁護士会会長が懲戒請求そのものを不受理という声明は最悪。
敗着だろう。
懲戒事由が憲法第89条違反であり、
弁護士法でも懲戒事由を添えてとあるだけで、
不受理の法的理由がない。
結果として国が保障している国民の権利の行使に対して妨害行為をしているのである。かつ国民の持つ権利を明らかに侵害している。
これは民事訴訟だね。