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> その際に、うずしおが印紙代その他、どの程度支援できるかは状況次第である。現状、決まっているのは、勝訴で賠償あるいは慰謝料を得た場合には、
> 経費を除いたその半額をうずしお基金に1年間預託していただくことにしている。寄付の率は検討中である

これ、非弁行為で弁護士法72条違反になると思う。