>>349
>虚偽がない

どういう意味で今回の請求に適用してるの?
「朝鮮学校の学費無償化に賛成した弁護士会に、この弁護士が所属してます」が事実だとして
それが弁護士法で認められた懲戒請求の根拠になると民事で判定される可能性ってゼロだと思うんだけど