(1) 不法行為の成否
   原告等は,その意に反して,暴力をも用いて自由を抑庄され,その中国華北の居住地等から
  日本の三菱鉱業高島礦業所(新坑,端島坑)及ぴ崎戸礦業所に強制的に連行され,同事業場に
  おいて強制的に労働に従事させられた。国は,閣議決定等により中国人労働者を移入する政策を
  決定し,その実現・具現として,原告等を強制的に日本へ連行し,強制的に労働に従事させた,長崎県は
  国の施策に定められた職責を果たすなどしてその実現に関与した。三菱重工業は,移人雇用契約を締結し,
  また,原告等の身柄の移送に直接携わって強制連行を実行し強制労働を実現した。三菱鉱業は,強制連行の
  一部(日本上陸後)を実行し,各事業場で強制労働を実施した。それぞれ関与部分は異なるが,被告らには,不法
  行為に該当する事実が認められる。

長崎地裁の判決や
賠償は認められなかったけど強制労働は認められてるで