.....事実であろうとなかろうと、正規の懲戒事由による懲戒請求と弁護士会が認めたうえで綱紀委員会にあげているのだ。法に基づき懲戒請求したものに責任はない。

不当というのなら、懲戒事由を認めて綱紀委員会にあげた弁護士会に言いたまえ。

事実であるかどうかは所属弁護士会の綱紀委員会が決めることであり、君が決めることではない。

また、それにより損害を受けたというのなら、損害賠償請求する相手は弁護士会である。

懲戒に関する権限はすべて弁護士会が持っており、懲戒請求者はなにも持っていない。
君は弁護士だから法律に疎いのはわかるが、これで提訴すれば明らかな虚偽告訴だぞ。笑