余命ブログに通知書開示した奴がいたので

通 知 書
貴殿は,神奈川県弁護士会に対して,弁護士神原元,弁護士姜文江,弁護士宋惠燕らに対し,下記の懲戒請求の申し立てをしました。
(1)
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(神原元,姜文江,宋惠燕ら)を懲戒することを求める。
懲戒事由
神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て,及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,
その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重,三重の確信的犯罪行為である。
(2)
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(姜文江,宋惠燕ら)を懲戒することを求める。
懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同,容認し,その活動を推進すことは,日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。
利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず,直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。
この件は別途,外患罪で告発しているところであるが,今般の懲戒請求は,あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。

貴殿が申し立てた懲戒請求については,2018年4月27日付で神奈川県弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しましたが,
貴殿からの懲戒請求によって,上記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ,貴重な時間や労力を奪われたほか,根拠のない請求によって名誉,信用等を不当に侵害され,精神的苦痛を受けました。
弁護士法が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであり,懲戒請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うと,最高裁判所も認めています(平成19年4月24日最高裁判所第3小法廷判決)。
また,貴殿の懲戒請求申し立ては,上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の申告をしたものであり,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当します。