バタビア裁判5号 被告人青山鷲雄
Gさんはサクラレストランに働きに出た。証人は事実を知らされた。即ち、仕事は日本人相手の親密な関係に係わるものである。
最初の夜からGさんと友人は拒否したが、日本人の客をとることになり、少なくとも1晩に2人客をとった。数日後再び拒否したところ、憲兵のおどしを受けた。