(3)バタビア裁判25号事件
判決文「被告は…T・S・L及びチュ・スイ・シャンなる娘を当時の隊長林田大尉の命によりたるにせよ、暴力と脅迫を用ひ、性交を強いる目的を以て、同大尉の家へ強制的に連行せし件に対しても有罪なり」
海軍兵曹長D「私の一番恐れていた事件は慰安所事件であった。これは慰安婦の中には、スラバヤから蘭軍下士官の妻君5人の外現地人70人位をバリ島に連れて来た件である。
…この外にも戦中の前後約4ヶ年間に200人位の婦女を慰安婦として、奥山部隊の命によりバリ島に連れ込んだ」「私は終戦後、軍需部、施設部に強行談判して、約70万円を本件の工作費として貰い受け、
各村長を介して住民の懐柔工作に使った。これが完全に効を奏したと見え、一番心配した慰安所の件は1件も訴えが出なかった」
(わかりやすく言うと日本軍がバリ島に慰安所を設置命令出す→「慰安婦」の数が足りない→スラバヤから200人くらい連行する→性奴隷を強要された女性が自殺を計ったこと。
上官(林田隊長)の性奴隷にするために殴打した供述あり。また林田隊長が強姦した供述あり。Dは敗戦後これらの事件が戦争犯罪として裁かれることを予測し、懐柔(揉み消し)工作をおこなったとの供述)