在日特権を許さない市民の会(在特会)元会長の桜井誠氏が、有田芳生参院議員のツイッター投稿で名誉を
傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は桜井氏の上告を棄却する
決定をした。5日付。桜井氏の敗訴とした1、2審判決が確定した。

判決によると、有田氏は2016年4月に「桜井誠の存在がヘイトスピーチ」などと投稿した。一審東京地裁判決は、
桜井氏が在特会で指導的役割を果たしていたことなどを挙げ「一定の批判は甘受すべきだった」と認定し、請求を棄却。
二審東京高裁も支持した。